「過大」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「過大」関する判例の原文を掲載:まで3店舗を営業していたこともあったが,・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:まで3店舗を営業していたこともあったが,・・・
| 原文 | の 決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付 けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢 献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」 の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」 という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこともあったが,現 在は,1店舗のみを経営している。 エ被告は,婚姻当初から,浮気が絶えず,原告は,被告の知人から,被告 の不貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこに不満があるのかと思い 悩むとともに,娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて, 原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず, かえって今後の改心を約束するなどしたため,これらの調停の申立てを取 り下げたことがあった。 このように,原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も 離婚を考えたが,娘らのことを思い我慢し続けてきた。 オしかし,原告は,平成8年1月28日,被告からダンスパーティーに誘 われたのを断ったところ,これに腹を立てた被告から暴力を受け,身の危 険を感じて家を出たが,その際,娘らが既に独立していたこともあって, 離婚を決意し,岡山家庭裁判所倉敷支部に離婚等調停の申立てをした(同 庁平成8 さらに詳しくみる:年(家イ)第76号離婚等調停事件)。 こ・・・ |
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