「価額」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「価額」関する判例の原文を掲載:なしくしていたものの,その後次 第に,従・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:なしくしていたものの,その後次 第に,従・・・
| 原文 | ,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及 び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順 次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」 という。)。 ウ被告は,本合意後しばらくの間,おとなしくしていたものの,その後次 第に,従前交際していた女性としばしば会うようになり,また,ささいな 事で原告に暴力を振るい始め,平成13年3月26日,原告に対し,「お 前を殺して家を焼く。わしは何も惜しくない。」と言いながら,電気スト ーブで体をめった打ちにし,そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えた。 その後も,被告はささいな事で原告に暴力を振るうなどしたため,原告 は,被告との離婚を決意した。 (3)(財産分与と慰謝料) 原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産には本件各不動産があるところ, これらの不動産は,主に原告の努力により取得されたものである。 また,原告は,被告のたび重なる不貞な行為と暴力に対する不安にさいな まれながら,これまで婚姻関係を継続してきたが,この間の原告の精神的苦 痛は甚大であり,この苦痛を慰謝するためには3000万円をもってするの が相当である。 (4) よって,原告は,被告に対し,ア離婚を求めるとともに,イ本件合 意に基づき,又は,離婚に伴う財産的給付として,(ア) 本件不動産(4), (5)及び(7)につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続を,(イ) 本件不動産(1)及び(8)の各2分の1の持分につき,財産分与を原因とする 所有権移転登記手続を,(ウ) 慰謝料3000万円及びこれに対する訴状 送達の日の翌日である平成13年8月18日から支払済みまで民法所定の 年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,かつ,ウ上記イ (イ)により得る所有権に基づき,本件不動産(1)及び(8)の明渡しを求める。 2 請求の原因に対する認否 (1) 請求の原因(1)(家族関係)は認める。 (2) 同(2)(離婚に至る経緯等)について アアのうち,被告の不 さらに詳しくみる:貞な行為及び暴力があったことは認め,その・・・ |
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