「整合」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「整合」関する判例の原文を掲載:及び(8)は,自宅の 敷地建物であり,同・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:及び(8)は,自宅の 敷地建物であり,同・・・
| 原文 | の持分であ るところ,本件不動産(4)及び(5)は,原告が経営する喫茶店「I」の敷地 であり,同喫茶店ともどもこれらの敷地の所有権を原告に取得させるのが 相当であることは明らかである。また,本件不動産(1)及び(8)は,自宅の 敷地建物であり,同一敷地内にF夫婦が居住する建物が存在し,かつ,原 告とFとの間の親子関係は被告とFとの間のそれに比べて親密であること にかんがみると,原告がその所有権を取得するのが相当と解され,これに 伴い,本件不動産(1)上にある本件不動産(7)の花筵工場についても,離婚 後の原被告間の紛争回避の見地から,その所有権を原告に取得させるのが 相当である(なお,上記自宅の敷地建物は,被告が現在居住しているとこ ろではあるけれども,仮にこれらの不動産の譲渡を認めないとすると,原 告が本件請求で譲渡を求めることができるのは喫茶店「I」の敷地のみと いうことになり,このような結論は,本件合意書の効力を否定するのに等 しい上,被告の事業の維持発展に大きく貢献してきた原告の寄与度を相当 程度無視することになり,妥当とは思われない。)。 ウしたがって,被告の権利濫用による無効の抗弁は,原告の本件請求のう ち慰謝料の支払を求める限度では理由があるが,その余は理由がないとい うべきである。 4 もっとも,前記(1)認定の事実によれば,原告と被告間の婚姻関係は専ら被 告の不貞な行為及び暴力により破たんするに至ったものというべきであるか ら,被告は,これにより原告の受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。 そして,本件離婚により,約50年間にわたる婚姻関係を解消し,今後の生 活を送らなければならない原告の精神的苦痛は相当なものがあると推察される こと,被告は,原告から,度々,不貞な行為及び暴力をやめるよう申し入れら れるとともに,2度にわたって家庭裁判所に離婚調停を申し立てられたことが あったのに,これらを受け入れなかったばかりか,直近の離婚等調停事件にお いても,原告に対し,今後暴力を振るったり不貞な行為をしたりしないことを 確約したにもかかわらず,これを無視し,電気ストーブで体をめった打ちにし, そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えた挙げ句,原告に傷害を負わせたも ので,その行為の態様は極めて卑劣かつ悪質である上,事もあろうに,暴行の 事実について身に覚えがないとして否認するなど,反省の態度が全くみられな いこと,原告と被告間の婚姻関係が破たんするに至ったについては,原告にお いて,落ち度といえるようなものは見当たらず,かえって原告は,長年にわた り,被告のたび重なる不貞な行為や暴力に耐えながら,身を粉にして懸命に働 き,2人の娘を養育監護してきたものであり,その苦労は察するに余りがある こと,その他原告の年齢,婚姻期間等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると, 原告の精神的苦痛を慰謝するためには1000万円をもってするのが相当であ る。 5 結論 以上によれば,原告の本件請求は,離婚,本件不動産(4),(5)及び(7)につ き財産分与を原因とする所有権移転登記手続,同(1)及び(8)の各2分の1の持 分につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続とその明渡し,並びに,慰 謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年8月 18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める限度で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所倉敷支部 裁判官中川博文 (別紙添付省略) |
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