離婚法律相談データバンク 斟酌に関する離婚問題「斟酌」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 斟酌に関する離婚問題の判例

斟酌」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

斟酌」関する判例の原文を掲載:誘いに応じて署名したというにすぎず,その・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:誘いに応じて署名したというにすぎず,その・・・

原文 告の不貞な行為及び暴力があったことは認め,その余は否
認する。
被告の不貞な行為及び暴力は宥恕の範囲内である。
イイは否認する。
被告は,本件合意に関する書面について,何ら説明を受けず,又,自ら
確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,その
内容を認識了解していない。
ウウは否認する。
原告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の事実はない。
(3) 同(3)(財産分与と慰謝料)のうち,原被告の婚姻中に形成された夫婦の
財産には本件各不動産があることは認め,その余は否認する。
3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)
(1) 意思無能力による無効
被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い
ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。
(2) 心裡留保による無効
原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継
続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない
で本件合意を承諾したものであり,無効である。
(3) 要素の錯誤による無効
ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また
被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら
がないものと誤信していた。
イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果に   さらに詳しくみる:ついて何ら 言及せず,本件合意をする旨述・・・