「署名押印」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「署名押印」関する判例の原文を掲載:平成13年3月26日,原告 に対し,電気・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:平成13年3月26日,原告 に対し,電気・・・
| 原文 | 間,被告は,原告に暴力を振るわないでいたが,次第 に,ささいな事で原告に暴力を振るい始め,平成13年3月26日,原告 に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,そのコードで頸を絞めるな どの暴行を加えるなどしたため,原告は,離婚を決意し,家を出た。 キ原告は,岡山家庭裁判所玉島出張所に家事調停の申立てをしたが,同調 停は,同年7月25日,不成立により終了した。 ク原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産には本件各不動産があるとこ ろ,それぞれの登記簿上の所有名義人及び平成13年度固定資産税評価額 は,別紙「不動産の概況(1)」のとおりである。 そして,本件各不動産の現況は次のとおりである。 すなわち,本件不動産(1)上に,花筵工場である本件不動産(7)と原被告 の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に, F夫婦が別棟を建築して居住している。 本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不 動産(10)と本件不動産(11)がある。 本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件 不動産(9)がある。 本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。 (2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理 人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事 実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと いわなければならない。 この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又, 自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず, その内容を認識了解していないなどと主張する。 しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書 に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては, その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ, 原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の 認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か ら,本件 さらに詳しくみる:合意の内容を含む調停条項案を示され,これ・・・ |
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