離婚法律相談データバンク 民法条に関する離婚問題「民法条」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 民法条に関する離婚問題の判例

民法条」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

民法条」関する判例の原文を掲載:のように,原告は,被告の不貞な行為や暴力・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:のように,原告は,被告の不貞な行為や暴力・・・

原文 したりしたこと
もあった。
そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが,
昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて,
原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず,
かえって今後の改心を約束するなどしたため,これらの調停の申立てを取
り下げたことがあった。
このように,原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も
離婚を考えたが,娘らのことを思い我慢し続けてきた。
オしかし,原告は,平成8年1月28日,被告からダンスパーティーに誘
われたのを断ったところ,これに腹を立てた被告から暴力を受け,身の危
険を感じて家を出たが,その際,娘らが既に独立していたこともあって,
離婚を決意し,岡山家庭裁判所倉敷支部に離婚等調停の申立てをした(同
庁平成8年(家イ)第76号離婚等調停事件)。
この調停において,当初,原告の離婚の意思は固かったものの,被告が
不貞な行為や暴力を二度としないことを約束したため,離婚するまでには
至らず,結局,夫婦関係を修復することになった。
もっとも,これまで原告が被告の不貞な行為や暴力に苦しめられてきた
経緯があったことから,原告代理人は,被告に対し,大要,① 被告は,
原告に対し,本件不動産(1)の2分の1の持分を譲渡する,② 被告が原
告に対し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,
③ この場合,被告は,原告に対し,財産分与として本件不動産(4),(5)
及び(7)並びに本件不動産(1)及び(8)の各2分の1の持分を譲渡するとと
もに慰謝   さらに詳しくみる:料として3000, 万円を支払うことを内・・・

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