「解釈」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「解釈」関する判例の原文を掲載:生活する意欲を喪失した。 (9)原告の・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:生活する意欲を喪失した。 (9)原告の・・・
| 原文 | つけ,いったん結論づけると決して改めない,嫉妬心,猜疑心が強い,攻撃的で寛容性に欠ける,子どもに対する独占欲が異常に強い,感情の起伏が激しい,自己中心的でわがままである,親の権威を笠に着て高慢な態度をとるなどの被告の性格や行動に振り回され,共に生活する意欲を喪失した。 (9)原告の両親が,被告に対し,嫁いびりをしたことはない。 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額) (被告の主張) (1)仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,原告と被告の婚姻関係を破綻させ,被告に転居を余儀なくさせたのは,原告と原告の両親の不当な行為だったのであるから,被告は,原告と被告の婚姻関係を破壊した原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料を請求する。 (2)原告と原告の両親の閉め出し行為のほか,原告と原告の両親による長女A子の拉致及びこれらを通じて離婚を迫ったこと等の婚姻関係破壊行為の悪質性に照らし,慰謝料の金額は,3000万円が相当である。 (原告の主張) (1)原告と被告の婚姻関係は,猜疑心が強く,攻撃的な被告の性格や同人の自己中心的な行動に原告が耐えきれず,別居のやむなきに至り,破綻したものであり,これについて,原告に有責性はないから,原告が,被告に対し,慰謝料を支払う理由がない。 (2)被告が請求する金額は,通常の常識を逸脱した高額なものであり,常識はずれの不当請求である。 4 争点4(財産分与) (被告の主張) 本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容 さらに詳しくみる:される場合,本件建物は婚姻後に取得した財・・・ |
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