「前項に認定」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「前項に認定」関する判例の原文を掲載:経緯,その後の原告被告の収入状況等は前項・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:経緯,その後の原告被告の収入状況等は前項・・・
| 原文 | ったことについて,被告が原告に対して負うべき慰謝料として30万円を相当と認める(なお,上記慰謝料請求権の認定と,原告が被告に対して要求しうる過去の婚姻費用分担金があることは別個の問題であり,上記判断は婚姻費用分担金の請求を妨げる趣旨でないことはもちろんである)。 3 親権者の指定について (1)原告と被告との婚姻破綻の経緯,その後の原告被告の収入状況等は前項に認定したとおりである。これらに加えて,子らの生活状況及び原告の下での監護環境,被告の生活環境等について,証拠(甲4,5,乙1,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,長男及び二男の各出生後現在まで継続的に育児に従事しており,監護の意思も強い。被告と別居後,子らとともに,横浜市内の原告の実家の近くに6帖一間と台所,トイレ付きのアパートを借りて居住しており,風呂は実家に行ったり,銭湯に行くなどしている。 平成14年1月別居当時,長男が4歳,二男が1歳2か月であり,子らは2人とも原告の監護下で元気に保育園に通園しており,子らの通園状況や発育状況等,あるいは原告の養育内容について,問題を窺わせる証拠はない。 イ 原告は,近所に住む母の友人に子らの朝の支度を手伝ってもらったり,遊びに連れて行ってもらうなどしており,必要なときは保育園の迎えを代わってもらうこともできる。原告の母は足が不自由で一人で外出できないが,家事は一人ででき,子らの食事の世話などの監護の協力はしてくれている。原告は,現在月曜日から金曜日まで朝10時から午後3時まで稼働しており,二男が小学校に通うようになればフルタイムで稼働することも考えている。 ウ 他方,被告は,平成14年7月8日ころから東京都江東区所在のアパートに単身で生活し,運送会社で運転手として稼働しており,朝6時から夜9時ころまで稼働し,土日に交代で休暇をとるようになっており,予定外の休暇をとることは難しい。被告は,親権を得れば直方市に戻る予定であるとするが,同市において長期的な安定した稼働状況になかったことは前記認定のとおりであり,直方市に戻った場合の具体的な就職の目処があるわけではない。 被告は,原告の下での監護環境に問題があるとして,自らが親権者となることを主張するが,別居前,被告自身が育児に中心的に従事した実績を認めるべき証拠はない。また,被告は,被告の両親による養育の協力を強調するが,被告の両親が,実質的かつ継続的に監護養育に従事した実績を認めるべき証拠もない。 (2)以上によれば,長男及び二男とも,原告の継続的な監護下にあり,特段問題なく生育している。その一方,被告の生活環境は必ずしも安定しておらず,みるべき監護の実績も認められない。また,被告の両親についても監護の実績も明らかでないことなどが認められ,被告が両親と同居したと仮定しても,その監護環境が原告の下での監護環境に勝るものであるということはできない。なお,原告は,被告に比し経済力に乏しいが,これは養育費の負担において考慮すべきものであり,この点をもって原告を親権者として適格でないということは相当でない。これらを総合考慮し,長男及び二男の親権者をいずれも原告と定めることを相当と認める。 4 養育費について 前記認定のとおり,平成15年の原告の年収は91万5200円であり,被告の年収は407万1330円であること,被告は,現在の職場に平成14年7月から稼働しているものであるが時給制で毎月の収入は必ずしも一定していないこと,長男及び二男の年齢その他一切の事情に鑑み,被告が負担すべ さらに詳しくみる:き養育費としては,長男,二男それぞれ月額・・・ |
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