「研究科」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「研究科」関する判例の原文を掲載:居するに至ったのは,原告とDとの同性愛関・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:居するに至ったのは,原告とDとの同性愛関・・・
| 原文 | 管理,水質調査等の業務に従事してきた実直な会社員である。 その業務は,極めて高度な専門的知識を要するものであり,当然ながら被告は高度 の人格,教養,知識を有しており,その性格も温厚そのものである。一方,原告 は,以前より精神的疾患を有しており,被告はこれまで献身的看護等に努めてきた が,この誠意が原告には通じず,逆に本訴提起に及んだ。 原告が家を出て別居するに至ったのは,原告とDとの同性愛関係が唯一の 原因である。 原告は元々うつ病の持病を有していた。また,うつ病の外的要因として は,子らの養育問題,二女の幼稚園の父兄らとの軋轢がある。 2 慰謝料 (原告) 被告の暴力等による支配に終始した婚姻生活及びその破綻等により被った 原告の精神的苦痛に対する慰謝料の金額は,金1000万円を下らない。 (被告) 離婚原因に関する原告の主張は虚偽であり,慰謝料請求は理由がない。 3 財産分与 (原告) 原告が把握できる夫婦共有財産は被告名義の自宅不動産しかない。自宅不 動産は,平成11年度の評価額合計が4149万円であり,住宅ローンの残債が平 成12年1月時点で約1879万円であるから,実質的価値2270万円の半額1 135万円を被告から原告に分与するのが相当である。 (被告) 自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現 金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円 であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産 分与にあたって採用されるべき数 さらに詳しくみる:値は,1ないし3割である。 4 親権及・・・ |
|---|
