「土地上」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「土地上」関する判例の原文を掲載:定の日の翌日とすべきである。)支払済みま・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:定の日の翌日とすべきである。)支払済みま・・・
| 原文 | 0万円と財産分与1 00万円の合計金900万円とこれに対する本判決確定の日の翌日から(慰謝料に ついても,本判決の確定により損害が確定するというべきであるから,遅延損害金 の起算日は,判決確定の日の翌日とすべきである。)支払済みまで民法所定の年5 分の割合による遅延損害金を被告に支払わせ,また,子らの親権者を原告と定め, その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで, 毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余 の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 前 坂 光 雄 |
|---|
