「事実を前提」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「事実を前提」関する判例の原文を掲載:ことは、いかに理屈を付けても正当化するこ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:ことは、いかに理屈を付けても正当化するこ・・・
| 原文 | 手段に出てしまったのでは、対等な話し合いは言うに及ばず、相手方に対して理を説くということ自体が不可能になる。 被告は、当初、松山まで何度も出向いて説得を重ねていた。その努力は十分評価に値する。ところが、原告の離婚意思が明確になった後は、原告に対して腹を立ててしまい、Aの養育費を含めて原告に対する一切の経済的支援を長期間断ってしまった。このことは、いかに理屈を付けても正当化することはできない。このような行動があれば、婚姻関係の修復に向けての真摯な努力を断ってしまったとしか評価されないし、自ら実力行使的な対抗措置に出てしまっている以上、別居が継続していることについて主観的な精神的苦痛を主張しても、もはや慰謝料請求は認められないというべきである。 4 財産分与について 本件の着物(留め袖)は、もともと本来的に原告の固有財産であって、財産分与の対象財産ではない。▽▽▽家の家紋入りであるため、離婚後に原告がこれを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用できるわけでもないのであるから、着物自体は被告に帰属させてその取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当であるとはいえない。原告の主張は、原告と被告との婚姻の解消にあたり、「家」制度を根拠に「▽▽▽家」に対して着物の買取り義務を主張するのと実質的に同じであり、主張自体失当である。 5 親権について 原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移さな さらに詳しくみる:ければAの健全な育成に支障が生ずるとは認・・・ |
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