離婚法律相談データバンク 情緒に関する離婚問題「情緒」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 情緒に関する離婚問題の判例

情緒」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

情緒」関する判例の原文を掲載:に,飲酒していた被告が原告を平手打ちし,・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:に,飲酒していた被告が原告を平手打ちし,・・・

原文 を好み,晩酌で数本の缶ビールを飲む習慣があり,酒を好まない原告は被告の飲酒癖や酔った際の言動に強い不満をもっていた。
     原告と被告とは,被告の飲酒のほかにも,整理整頓等の日常習慣,金銭感覚の違いや,ジェンダーフリーの理念をいう原告とこれに必ずしも同調できない被告との考え方の違い等もあって諍いが多く,喧嘩の際には,柔道4段の原告に力で負ける被告が,刃物を持ち出すこともあり,平成8年6月17日に,飲酒していた被告が原告を平手打ちし,原告が殴り返し,被告は,かけていた眼鏡で目の下を切り,大量の出血をみて救急車を呼ぶ事態となったこともあった。
     なお,被告が喧嘩の後で子らを連れて一時家出をすることも何度かあり,そうした際に,被告が山梨県の原告の実家に行って愚痴を聞いてもらったことなどもあった。
   ウ 原告と被告とは,平成7年8月ころ中古の本件マンションを購入し,登記名義は各2分の1の持分による共有とし,住宅ローンは半額ずつ負担することとしたが,平成8年ころには,被告は長女出産や会社経営状態の悪化のため住宅ローンの負担ができなくなった。原告は,出産は購入時から予定されたことであるのに約束と違うと不満を持ち,同年12月31日,被告の共有持分登記を自己に移転して原告の単独所有名義とし,被告はやむなくこれに応じた。
     その後も原告は被告に家計費の半額の負担を求めていたが,被告は,家計費の負担もできず,カードローンで借入をして家計費を入れるなどするようになり,家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て,原告に家計費の負担を求めるなどした。
     平成10年には,原告は,被告との離婚を考え,離婚届を記入し,原告の署名押印欄に署名押印して持っていた。
   エ 平成13年4月20日夜9時ないし11時ころ,原告が,保育園の集まりに不参加と決めて通知書を捨てたことに対し,被告が,原告はいつも被告の意見を聞かずに一方的に物事を決定するなどと感じて不満を持ったことをきっかけに,原告と被告との間で喧嘩になり,被告は,包丁で原告の腹部に10数本の浅い傷をつけるなどした。原告はこれに対して抵抗したり制止することをしなかったが,翌日警察署に家庭内暴力として相談に行った。
   オ 平成13年5月6日,被告は,二男のCの入院費用のことで原告と諍いになったことを契機に,原告には告げずに長女,長男及び二男を連れて家出し,Hビルに行った。被告は,更に山梨県に居住する原告の両親の所に相談に行こうとして,荷物を取りに本件マンションに戻ったが,原告は被告を本件マンションに入れることを拒否した。その後,被告は,原告が「戻ってほしい」と告げに来たときには,「帰る気にならない」旨回答し,一方,被告が本件マンションに戻ろうとしたときには,原告は鍵を取り替えてしまっており,被告は入ることができなかった。結局,以後,原告と被告とは別居を続けている。
   カ 原告は,被告が家を出た翌日である平成13年5月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,離婚と子らの親権者を原告とすることを求めた。
 (2)原告及び被告は,本訴請求及び反訴請求においていずれも離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の見込みがないことは明らかであり,原告と被告とが平成13年5月6日から別居し,その後夫婦としての実態が認められないことなども考慮すれば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものというべきである。そして,前記(1)項に認定される経緯によれば,原告と被告とは,価値観や日常習慣の違い等が大きいことなどから不和が高じ,結局は破綻に至ったものというべきであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(長女,長男及び二男の親権者の指定及び養育費)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1(1)項に認定したとおりである。
 (2)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲15,17,18,23,26ないし29,31(以上,各枝番を含む。以下同様。),原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告は,保険会社医務部の勤務医として稼働しており,稼働時間は比較的一定し,平成14年度の年収は1526万3760円(支払金額)で収入は安定している。現在,原告の母を扶養家族としているが,原告の父には不動産収入があり   さらに詳しくみる:,扶養家族としていない。      原告・・・

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