離婚法律相談データバンク 外資系に関する離婚問題「外資系」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 外資系に関する離婚問題の判例

外資系」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

外資系」関する判例の原文を掲載:口論が増えたことによるものと認められるの・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:口論が増えたことによるものと認められるの・・・

原文 とが予想される相互の性格,生活感及び意見等の相違,並びに,これに基づく,それぞれの他方に対する要求及びそれへの対応等を原因とした些細な口論が増えたことによるものと認められるのであって,この原因が,夫婦関係上特に重大視すべき特定の深刻な出来事等をきっかけとしたものであったり,被告の金銭感覚が特異なことにあったり,又は,被告に当初から原告に対する愛情がなかったことにあるとは到底認められず,また,被告の一方的な責めに起因するものとは認められない。
   また,被告が原告の求めにより原告と別居してAと共に一時京都の実家で生活するようになって1か月以上経過した平成15年になってから,原告が被告に東京の住居に戻るように電話をかけたにも拘わらず,被告が戻らなかったことがあったことが認められるが,被告が原告と同居していた住居に戻らなかったことには,前記認定のとおりの事情ないし理由が認められるのであって,被告に一方的に責めがあるということができないことはもとより,このことをもって,被告に,婚姻当初から原告に対する愛情がなかったとまで認めることはできず,また,被告が戻らなかったとしても,その時点において,被告の原告に対する愛情が喪失してしまっていたとまで認めることもできない。なお,原告は,その電話の際に,被告に対し,インフルエンザに罹っているので戻ってくるように頼んだと主張し,その旨供述するが,原告の供述は一貫しておらず俄には信用できず,これを認めることはできないし,仮にそのような事情があったとしても,前記の事情や,被告が京都の実家で生活するに至った経緯やそれまでの原,被告間の関係に照らすと,直ちに,離婚原因となるものではない。
   そして,原告と被告との関係が悪化し本件に至ったのは,前記認定事実に照らすと,特にその一方の責めに帰すべきとまではいえないところの夫婦間には通常あるであろうと予想される些細な出来事に起因する口論等が繰り返されるようになっていたところ,原告が,被告との夫婦関係を継続   さらに詳しくみる:する意欲を失ってもやむを得ないと言うべき・・・

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