「ボーナス」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「ボーナス」関する判例の原文を掲載:回していた。また,原告は,原告及び被告の・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:回していた。また,原告は,原告及び被告の・・・
| 原文 | れた。被告は,同口座のキャッシュカードを管理し,自分の小遣いなどは自ら下ろして使うことができた。一方,原告の給与等は生活費にあてるとともに,貯金等に回していた。また,原告は,原告及び被告の給与等から,積極的に繰上返済をしており,時には子供の預貯金を使うなどして平成14年末までに,上記借入金の返済は終了した。 (ウ)ところで,原告は,婚姻前の昭和60年秋ころ,567万円を原告の姉夫婦(姉夫婦)の住宅購入資金として貸付け,その担保として,姉夫婦は購入した不動産について,昭和61年6月24日付けで,100分の20の共有登記をした。姉夫婦は,昭和61年3月29日から,月々2万円,ボーナス時30万円を返済し,平成4年12月11日に返済を完了した。返済額の合計は2万円のお礼を含め569万円であった。 (エ)原告は,姉夫婦から返済された金銭を中期国債ファンド,定額貯金等で運用するなどして,以下のとおり,被告が中央労働金庫から借りたローンの返済に充てた。 a 原告は,E株式会社から,平成7年1月9日に30万3050円,同年3月31日に64万7732円の払戻を受けたが,これを頭金や諸経費に使った。 b 原告は,平成7年3月16日に4つの定額貯金の払戻金1万4686円,11万8537円,21万4798円,17万6610円を頭金及び諸経費に使用した。 c 原告は,平成7年5月16日の繰上返済分70万円のうち30万円は,同月12日に千代田證券株式会社から払い戻した30万0280円,平成7年6月22日の繰上返済分50万円も,同月20日に同證券から払い戻した50万1056円を充てた。 d 原告は,郵便定額預金を平成12年4月4日に解約して得た114万0300円 さらに詳しくみる:に,手持ち資金を加え,同月5日の120万・・・ |
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