離婚法律相談データバンク 懐妊に関する離婚問題「懐妊」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 懐妊に関する離婚問題の判例

懐妊」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

懐妊」関する判例の原文を掲載:料 224万円(12級相当)      ・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:料 224万円(12級相当)      ・・・

原文
       整形外科400円,産婦人科1500円,心療内科4万0510円の合計
   (ウ)通院慰謝料 139万円
       整形外科への通院9か月
   (エ)後遺症慰謝料 224万円(12級相当)
       原告の後遺症は,1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものである。
   (オ)逸失利益   1632万2443円
       原告の年収 720万円
       労働能力喪失率 14パーセント
       労働能力喪失期間33年に対応するライプニッツ係数 16.1929
  (被告の主張)
   原告主張の損害はいずれも争う。
第3 争点に対する判断
 1 証拠(甲1の1ないし5,甲2,甲3,甲4の1及び2,甲5,甲7ないし甲9,甲10の1及び2,甲11,甲12の1及び2,甲15,乙1ないし乙7,証人A,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨と前記争いのない事実等を総合すると以下の事実が認められる。
 (1)Aは,もともと原告が小学生のころ,学習塾主催の臨海学校において水泳の教師として原告と知り合い,それが終わった後も原告と会う機会があり,原告が大学3年生のころ,交際を開始した。原告とAは,家族ぐるみの付き合いの中で,双方の家族とも結婚を容認する仲となり,平成8年10月ころ,婚姻した。
 (2)原告は,婚姻後も夫婦生活よりも自らの仕事を重視していた。そのため,原告とAが関係を持ったのは,婚姻前の平成7年   さらに詳しくみる:秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて・・・