「明白」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「明白」関する判例の原文を掲載: (4)被告は,群馬県のJ病院の経営母・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文: (4)被告は,群馬県のJ病院の経営母・・・
| 原文 | ことができたのであり,上記別居後,原告がAに離婚を申し入れた際も,Aは,一応は前向きに考えていくことに同意をしたものの,具体的な話は先送りになっていた。 (4)被告は,群馬県のJ病院の経営母体であり,被告の父が経営する医療法人J会(以下「医療法人」という。)の常務理事を務めていた。被告とBは,共に医療法人が経営する介護老人保健施設「K」(以下「施設」という。)で働いていたが,両名が婚姻した平成11年2月前後から,施設の運営を巡り両名の意見に対立が生じていたことなどから,婚姻当初より別居をするようになった。その後,被告は,Bとの関係を修復したいと考え,Bと関係を持ち,平成12年8月には両名の間に子が生まれたが,結局,Bとの関係は修復せず,別居状態が継続した。被告は,平成12年からは△△ハイツを借りて居住するようになった。そのころから,被告は,Bに対し,何回か離婚を申し入れたが,Bは,これをすべて拒絶した。被告の母も,孫であるBの子に執着しており,Bのこのような対応を支持していた。その後,被告は,調停を申し立てるなどの離婚に向けた具体的な行動はとらなかった。なお,被告は,Bに対し,毎月約20万円を婚姻費用として支払ってきた。 (5)前記第2,1(3)のとおり,原告と被告は,Cの活動を通じて知り合い,互いに相手には配偶者がいることを知りつつ交際を開始した。被告は,平成17年3月から東京都新宿区(以下略)の□□□□□□□マンション○○○号室を賃借し,原告は,同マンションに居住するようになっ さらに詳しくみる:た。被告も,同マンションに着替えを置くな・・・ |
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