離婚法律相談データバンク 内心に関する離婚問題「内心」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 内心に関する離婚問題の判例

内心」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

内心」関する判例の原文を掲載:。     原告は、被告とAが窮地に陥る・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:。     原告は、被告とAが窮地に陥る・・・

原文 たが、原告が別居の際これを全て持ち出したので、被告は、Aの大学入学費用の捻出に窮した。
    原告は、被告とAが窮地に陥ることを認識しながら被告を悪意で遺棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。
 (3)財産分与について(要旨)
   ア 平成14年9月30日現在の双方の財産は以下のとおりである。
   (ア)原告名義
     a シティバンク渋谷支店
       普通預金                 40万1045円
       マルチマネー(普通、978.14ドル)  11万8452円
       マルチマネー(普通)          384万8614円
       定期預金(4681.22ドル)      56万6895円
     b みずほ銀行玉川支店普通預金       192万8805円
       ただし、平成14年9月22日に原告が引越し費用として払い戻した80万円を加算
     c みずほ銀行玉川支店定期預金       376万2753円
                        合計1062万6564円
   (イ)被告名義
     a みずほ銀行玉川支店普通預金       -22万4859円
     b みずほ銀行玉川支店定期預金       30   さらに詳しくみる:2万2133円             ・・・

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