「講座」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「講座」関する判例の原文を掲載:して裁判離婚原因に該当するというほどまで・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:して裁判離婚原因に該当するというほどまで・・・
| 原文 | 的かつ肉体的苦痛を与えるような事由などが認定できるような場合には,裁判離婚原因の存在を肯定しやすいが,夫の妻に対する精神的サポートが不十分であったというだけでは,果たして裁判離婚原因に該当するというほどまでの違法性ないし有責性を備えているかどうか,いささかちゅうちょせざるを得ない部分がある。 しかしながら,夫婦は,民法752条の相互扶助義務の一環として,互いに相手の生活を尊重し合い,精神的に苦しむ状況に至らないように配慮したり,精神的に苦しんでいる場合にはそれを除去するといった,諸々のサポートをすべき義務があるというべきであり,被告の原告に対する接し方は,かような義務を尽くしたとはいい難い。 そして,その結果,原告が,スペイン赴任を控えて被告との共同生活に不安を持ち始め,被告との婚姻生活を長期にわたって継続,維持していくことについて,自信と希望を持てなくなったとしても,当然といえるのであって,その原因をもたらした被告の側が,それ相応の不利益を受けることになっても,やむを得ないというべきである。 エ 以上によれば,被告には,原告に対し十分な精神的サポートをせず,夫婦間のコミュニケーションを十分にとらなかった結果,原告を不安に追い込んだという点において,裁判離婚原因が存すると判断される。 なお,前述したとおり,本件には弁論主義の適用がない関係で,争点(1)エ(コミュニケーションの欠如)における(原告の主張)の事実の範囲にとどまらず,それを超える事実をも併せて認定した上で裁判離婚原因の該当性を肯定しても,手続法的には問題はない。 2 争点(2)について (1)財産分与は,夫婦双方がそれぞれ得た収入の合計を,婚姻生活に対する貢献度の割合に従って分配すべきもの さらに詳しくみる:であるところ,原告は,共働き中も仕事を終・・・ |
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