離婚法律相談データバンク 特定に関する離婚問題「特定」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 特定に関する離婚問題の判例

特定」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

特定」関する判例の原文を掲載:裁判離婚原因として主張する事実にとらわれ・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:裁判離婚原因として主張する事実にとらわれ・・・

原文 生活費を渡さず,被告の実家の親族による「嫁いじめ」に同調し,原告と日常のコミュニケーションをとろうとしなかった。そのため,原告は,じんましんや過呼吸発作を起こすようになるなど,多大な精神的損害を被ったものであり,これを金銭によって慰謝するには,500万円を下らない。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)について
 (1)人事訴訟手続には弁論主義の適用がないため,裁判所としては,原告が裁判離婚原因として主張する事実にとらわれることなく,裁判離婚原因の有無を判断することができる。
 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。
   ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころから交際を始め,平成13年11月23日婚姻した(甲11,乙6,弁論の全趣旨)。
     なお,原告と被告は,交際期間中,性交渉を持っていた(乙6,原告本人,被告本人)。
     原被告の結婚披露宴は,婚姻届出日と同じ平成13年11月23日に行われたが,その席上,被告の友人が,被告が同性愛者ではないにもかかわらず,あたかも被告が同性愛者であって女性には興味がない人物であるという内容の,被告をからかう趣旨のスピーチをした(乙6,被告本人)。
     原告と被告は,婚姻後,1ないし2箇月に1回程度の性交渉を持っていた(乙6,被告本人,弁論の全趣旨)。
     被告は,原告との同居中において,原告を殊更粗雑に扱ったような意識を有しておらず,自分としては原告を妻としてごく自然に接してきたつもりであった。しかしながら,原告の側では,被告とのコミュニケーションに関して物足りなさを感じながら,同居生活を送っていた(この部分の認定については後述する。)。
   イ 被告は,平成14年6月末ころ,平成15年5月29日から3年間スペインに赴任することが決定した(乙6)。
     原告は,これを受けて,平成13年9月20日付けで勤務先である共同ピーアール   さらに詳しくみる:を退職し,同年10月から上智大学社会人講・・・