離婚法律相談データバンク 本当に関する離婚問題「本当」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 本当に関する離婚問題の判例

本当」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

本当」関する判例の原文を掲載:を作ってくれているよ」と言ってほしかった・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:を作ってくれているよ」と言ってほしかった・・・

原文 する態度を見て被告と離婚しようと決めた,平成14年3月ころに原告が被告に性交渉を求めたのにすげなく拒否された,被告が車の運転中に道を間違えて原告に責任転嫁するような発言をした,原告を他人に紹介するときに,被告は「この人はお料理にはプライドがあるから。」と吐き捨てるように言ったが,そのような時には「健康に気を遣っておいしいものを作ってくれているよ」と言ってほしかった,人前で入れ歯を出さないでほしい,食事のマナーは人を不快にさせないことなのだから食事中にくちゃくちゃ音を立てないでほしい,物を置くときに投げないでほしい,△△の家は貸すなり売るなり考えてほしい,被告の言葉で自殺を考えたこともある,離婚届をB宅にでも送ってほしい,などと被告に対する不満等を事細かに書き連ねていた(甲9,被告本人,弁論の全趣旨)。
 10 その後2週間程してから被告がB宅に迎えに来て原告に土下座して謝ったので,原告は,△△の家に戻った。その際,被告は,自ら,「もう怒らない」などと書いた貼り紙を作って居間などの壁に貼り付けた(甲7,17,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後も,原告と被告は,二人で行楽地にドライブに行ったことが複数回あった(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。
 11 平成14年10月12日,Bは,同年4月からB宅に下宿していたAの服装を本人にいくら注意しても聞き入れないことを告げるために,Aを連れて△△の家に来た。被告は,Bから,Aの服装等のしつけに関して強く注意されてBと口論し,その際Aをたたいてしまった(甲11の1,17,被告本人)。
   被告は,同日中に,原告に対し,上記の出来事に関して,Aをたたいてしまったことについては後悔しており,Aに謝るつもりであること,原告と仲良くやっていきたいと思っていたのに,今後Bとは会いたくないという気持ちから,自分の方から離婚を口にしてしまい,このことを後悔してはいるが,自分としては離婚を覚悟していること,原告のことは好きであること,今日BがAを連れて帰るのを見て,AをBにとられたと感じ,Aを自分のところに返してほしいと思っていること,などと手紙に書き(甲11の1),翌日,被告は,離婚のことを被告の実家で相談する旨を手紙に書き,これらを△△の家に書き置きし,原告は,△△の家に出入りした時にこれらを受け取っている(甲11の2,弁論の全趣旨)。
 12 原告は,同年10月18日,△△の家を出て行き,それ以降,現在まで被告と別居している。
 13 被告は,その後,同年11月から12月に,原告に対し,離婚を前提として,自動車保険,生命保険,預金の名義書換処理や解約,健康保険の処理等についての指示や要望等を書いたメモを△△の家に書き置きし,原告は△△の家に出入りした時にこれを受け取っていた(甲11の3ないし8,弁論の全趣旨)。
 14 原告は,その後,同年11月22日,被告との離婚を求めて,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,2回ほど期日が開かれたが,平成15年2月25日には不成立で終了した(甲7,弁論の全趣旨)。
 15 この間の平成15年2月15日,被告は,原告の携帯電話の留守番電話に,原告から△△の家の売却をして家から出ていくように言われたことを前提として,これら不動産を売却する場合の問題点を指摘したり,自分としても△△の家を売却しないと原告に支払う金もないから早く売却し,Aと共に住む家を探したい,などといずれも離婚を前提とした言葉を吹き込んだ(甲10)。
 16 平成15年5月14日,被告は,神奈川県大和市の肩書地のマンションを購入して△△の家から引っ越し,B宅に下宿していたAを引き取って暮らしている。Aは,同所から大学に通学を続けている(甲12,弁論の全趣旨)。
 17 平成15年5月26日,原告は,本件訴訟を提起した。
 18 平成16年1月19日,Bは,被告に対し,原告の歯科医院通院のため,健康保険証のコピーをB宛に送ってほしいと書いたファックスを送信した(乙10の1)。翌日,被告は,Bに対し,依頼された健康保険証のコピーとともに,Aが大学に合格した時点で時間が止まっていてくれたらと思っており,どうして原告とこのようになってしまったのか悩み続けていること,原告のことを一日も忘れたことはなく,Aの顔を見ると原告の顔が重なって見えること,親子3人で一緒に暮らせる日が来ることを信じていることなどを書いた手紙をファックスで送信した(乙10の2)。
第2 第1で認定した事実を前提に争点1について判断する。
   原告は,その本人尋問において,【事案の概要】第1の1(原告の主張)に記載した主張と同趣旨の供述をし,原告が被告の言動で精神的打撃を受けた事例として,前記第1の6及び9の手紙に記載された数々の出来事等を挙げている。また,原告は,離婚を決めた理由として,性格の不一致を挙げるとともに,このまま被告と一緒にいれば,原告が自殺をするか被告を殺してしまうような気がし,我慢の限界になったとまで供述している。
   前記第1の6及び9の手紙の内容をみると,被告が些細なことで原告を怒鳴ったり,原告が努力して   さらに詳しくみる:もなかなか機嫌を直してくれなかった旨の記・・・

本当」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例