離婚法律相談データバンク 可否に関する離婚問題「可否」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 可否に関する離婚問題の判例

可否」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

可否」関する判例の原文を掲載:本人)。    (16)現在,原告は,早・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:本人)。    (16)現在,原告は,早・・・

原文 が,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。
   (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。
   2 争点に対する判断
   (1)争点(1)(離婚の可否)について
     ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠する旨定めているところ,原告及び被告はいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第32条2項では「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり,調停の効果がない場合には,離婚を認めなければならない」と定められている。
       この点を本件についてみるに,原告と被告とは同居期間中から些細なことから諍いが耐えずその度に双方が「離婚する」旨の発言を繰り返していたこと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間に   さらに詳しくみる:は「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復・・・