「熱中」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「熱中」関する判例の原文を掲載:全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現・・・
| 原文 | てくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝ための慰謝料とは500万円を下回るものではない。 (原告の主張) 全て否認する。 第3 当裁判所の判断 1 本件の基礎的事実 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻以降現在までの事実経過が下記のとおりであることが認められる(認定に用いた証拠については末尾にその証拠番号を掲げる)。 (1)原告は,中国の大連に生まれ,学校を卒業後ホテルにて調理師として勤務した後,1995年10月31日,調理師のキャリアをもとに,「技能」の在留資格にて来日し,以後,中華料理店にてコックとして勤務してきた(甲5,乙1,原告本人)。 (2)被告は,中国東北部に生まれ,母親が中国残留日本人孤児と再婚した際に養子縁組をしたことから,1980年代に来日し,母親が経営する中華料理店において配膳担当のアルバイトをしていた(甲5,原告本人)。 (3)被告の母親が経営する中華料理店にて原告が働くことになったことから両者の交際が始まり,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。 (4)被告は中国残留日本人孤児の養子であることから,もともと「永住者」という在留資格を有しており,原告は被告と婚姻したことで「永住者の配偶者」という在留資格を取得した(乙1,原告本人)。 (5)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4 さらに詳しくみる:,5,乙1,原告本人)。 (6)原・・・ |
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