「原告が特段」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「原告が特段」関する判例の原文を掲載:なくても安定した生活を送ることができる。・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:なくても安定した生活を送ることができる。・・・
| 原文 | けを得ているというが,現実には,被告の年間実質所得は,1000万円を超えていると考えられ(甲17の2ないし5,19),本件不動産がなくても安定した生活を送ることができる。 以上の事情を勘案すれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として本件不動産の被告の共有持分各58分の52を給付すべきである。 (被告の主張) 本件不動産の購入に当たっては,その各共有持分の割合のとおり,購入資金の大半を被告が負担しているし,物件の選定から売買交渉まで被告が行っており,その寄与度が非常に大きい。また,本件不動産の固定資産税等や火災保険,修繕維持費等の負担も,被告がしており,これに対し,原告は,本件不動産の維持存続にほとんど貢献していない。そして,本件建物は,訴外会社の本店所在地であってその事業に不可欠であるのに対し,原告にとっては生活の拠点ではなく,原告自身も本件建物を居住用に使用することは考えておらず,原告が本件不動産の被告の各共有持分を取得する必要性は乏しい。 訴外会社の事業の協力を通じての貢献の点でも,原告は,訴外会社への資本参加もその役員に就任したこともなく,原告がしていた仕事は,主に伝票整理,電話応対の一般事務にとどまり,原告が成約させた案件も数えるばかりである。かえって,原告は,顧客の横流しで訴外会社に損害を与えているし,原告の勤務態度も良くないものであり,訴外会社の営業に原告が多大な貢献をしたとは到底いえない。 以上に加え,本件不動産の時価が2400万円程度であることを勘案すれば,被告が本件不動産の原告の各共有持分の財産分与を受けて,本件建物の賃料収入によって本件借入金債務等の支払を続けることが合理的かつ相当であり,原告の経済的な負担については金銭給付で解決すべきであって,その金額としては350万円が相当である。 (3)子らの養育費 (原告の主張) 原告の年収は,103万円(平成14年度,甲21)であるのに対し,被告の年収は,上記(2)のとおり,1000万円を超えており,原告には,14歳までの さらに詳しくみる:子が2人いるので,養育費として毎月18万・・・ |
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