「給与収入」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「給与収入」関する判例の原文を掲載:の収入だけで不足する事態に至った場合には・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:の収入だけで不足する事態に至った場合には・・・
| 原文 | するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産が見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれ,万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されているというに過ぎないものである。(甲52,53,甲89,原告) カ 原告と被告が別居したのは,前記のとおり平成13年11月26日であったが,原告と被告は,平成14年5月8日になってから,長男に対して別居の事実を正式に伝えた。しかし,長男の精神状況や生活態度に著しい変化の様子は見られず,表面上は,以前と同様に元気に生活している。被告は,週2回程度午後4時から7時に長男との面接交渉を行い,かつ,頻繁に電話で長男との接触をしており,また,本件訴訟には毎回のように出頭している。(乙46) (2)上記認定事実によれば,原告と被告との間に監護能力,子への愛情や態度に決定的な差があるとは認められない一方,現在及び将来の経済的基盤や,長男の今後の生活設計等の点においては,その就労状況の安定性や収入,勤務先から十全の支援が得られる被告の方が,原告よりも優っているものと認められる。そして,長男がまだ幼稚園児であり,一般的にまだ母親の監護を強く必要としていること,被告は,長男と別居した後も,週2回程度面接交渉を持ち,頻繁に電話による接触もしており,また,来年には,小学校入学を契機に,幼稚園時代とは違った新たな交友関係が生ずることをも考え合わせれば,現時点において長男の生活環境を変更したとしても,長男の精神的状況等に著しい支障が生ずるとは思えず,原告と被告との比較という観点からすれば,被告を親権者と指定する方が相当であるとも考えられる。 しかしながら,原告は,長男の出生後から今日まで,家庭にいて長男の育児に熱心に取り組み,被告においても主体的な関わりがあったにせよ,長男の成長や心身の健全な発達に充分な実績を上げていることが認められるの さらに詳しくみる:であって,原告自身の客観的な監護能力に欠・・・ |
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