離婚法律相談データバンク 記念に関する離婚問題「記念」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 記念に関する離婚問題の判例

記念」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

記念」関する判例の原文を掲載:また,被告は,同年3月30日には,東京都・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:また,被告は,同年3月30日には,東京都・・・

原文 会い,海外旅行を含め,数多くの旅行に赴いていた。
     被告は,平成10年2月ないし3月ころには,東京都豊島区(以下略)に被告名義でIと生活する部屋を借り,被告は,週に2,3回,この部屋に通っていた。
     また,被告は,同年3月30日には,東京都文京区(以下略)所在のホテルJで,被告の次女B及びIの長女Kの立会いの下に,Iと結婚式を挙げていた。
     さらに,被告は,平成11年9月からIがスナック「L」を経営している女性と男女関係がもつようになったことを知ると,「L」に乗り込み,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などと吹聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復縁を申し入れた。
   イ 前訴基準時後に生じた事情
     また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月ころ,Iが新たにMと交際していることを知り,MないしIに対し,様々な嫌がらせをする一方,Iに復縁を迫るなどした。そのころまで,被告がIの生活費の面倒を見ていたり,食べ物を届けるなどしていたことは明らかである。
   ウ 以上の事情に鑑みれば,被告についてみると,既に原告に対する愛情がなく,Iに対して愛情を抱いていたのは明らかであって,しかも,被告がIと交際を始めたのは,平成9年9月に遡り,既に相当の長年月が経過していることからして,被告のIに対して寄せた愛情が,現在,Iとの関係が継続しているか否かはともかく,一時の気の迷いではなく,強固なものであったことは否定できない。
     他方,原告についてみても,被告の原告に対する嫌がらせばかりでなく,被告がIと交際していたことが発覚し,その後にもI   さらに詳しくみる:への愛情の表れと考えられる多くの行動が明・・・