「請求を一部」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「請求を一部」関する判例の原文を掲載:その他にみるべき預貯金債権又は現金による・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:その他にみるべき預貯金債権又は現金による・・・
| 原文 | 時点においてはE銀行及びF銀行の普通預金口座に合計51万3545円の預金債権を有していることが認められるが,その他にみるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。 そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない。 原告は,I医院の収入は9割方被告の稼働によるものである旨主張,供述するが,原告は被告の行うレセプトの処理の補助や銀行振込等を手伝っていた程度で,同歯科医院の経理や受付等の日常的業務を担当していたものではなく(原告本人),原告の供述するI医院における収入,稼働状況に関する供述を裏付ける客観的証拠もなく,被告の供述は相反するものであり,原告の供述を採用することはできない。証拠(乙4ないし7(各枝番を含む。),被告本人)によれば,同歯科医院の開設者がCであり,被告が勤務医の立場にあること,被告が同歯科医院から支払われている給与の年収は,前年度の医院の収入状況をみて,税理士のアドバイスを受けて決定しており,支払金額で平成10年ないし平成13年の間に630万円ないし1080万円程度であること,平成13年における被告の収入は,給与収入としてI医院からの支払金額630万円(税込み月収として45万円),月1回勤務するJ医院からの支払金額127万2000円,保健所の嘱託業務による新宿区からの支払金額22万3200円,雑収入として印税6万7800円の合計786万3000円(所得金額にして588万3480円)であること,一方で,被告は上記住宅ローンの負債があり,現在月額12万3536円を返済していることなどが認められるが,Cと被告とが同居の親子であることから生活費その他の支出に不分明な点があるにせよ,原告と被告との婚姻において形成され,原告に分与すべき他の具体的資産があることを推認させるものとはいえない。 (3)以上によれば,原告と被告との婚姻により形成され,原告に財産分与されるべき具体的資産は認められないというより他ない。 なお,被告は,原告に対し,別居後の婚費を支払っていないことも窺われるが,原告は既に東京家庭裁判所に別居後の婚姻費用の分担の申立てをしており,その調停ないし審判手続が係属中であり,その手続において適正額の支払がなされることが期待される(仮に支払われなければ別途請求することも可能と解される。)ことなどに鑑み,本件における財産分与請求の判断は,婚費の清算の趣旨を含むものではない。 また,前記に認定した事実等に基づけば,原告は40歳前であり,年齢的に若いと言い難いとしても,年齢的に就労が通常およそ期待できないともいえないこと,網膜剥離の既往歴があるほかは健康で,自活のための能力及び意欲も高いこと,現在資格取得のための通学中であるが,実家で生活しており,その援助も受けられる状態であること,短期契約であるが別居後の就労の実績もあること,一方,被告は相当額の収入があるが負債もあり,めぼしい蓄えも認めることができないこと,離婚後も子の養育費用を全額負担することになり,子の成長に伴い負担も増加することが予想されるが,収入については当然に増加が期待されるものではないことなどを考慮すれば,被告から原告に対し,離婚後の生活費についての扶養的財産分与を別途認めるべき必要があるとまではいえない。 (4)以上によれば,結局,原告の被告に対する財産分与請求は理由がない。 5 以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と指定し,慰謝料請求については70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 物 件 目 録 (1棟の建物の表示) 所 在 新宿区(以下略) 構 造 鉄骨造ルーフィング葺3階建 床面積 1階 56・97平方メートル 2階 55・44平方メートル 3階 49・12平方メートル (専有部分の建物の表示) 判断を左右すべき事情は特に窺われない。 また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳 さらに詳しくみる:であるという年齢を考慮しても,特に長男に・・・ |
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