「被告に送金」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「被告に送金」関する判例の原文を掲載:と言った。そのやり取りの状況は,原告がす・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:と言った。そのやり取りの状況は,原告がす・・・
| 原文 | 寮に入れないことを説明し,また,原告が,被告に対し,原告の両親にも相談するので,電車賃として600円を借りたい旨申し入れたところ,被告は,激怒し,「友人を頼って宿泊させてもらいなさい。」「あなたの親に連絡することは許さない。」などと言った。そのやり取りの状況は,原告がすぐ沈黙してしまい,被告が原告に厳しい言葉を述べるというものであり,午前3時ころまで続いた。 エ 原告は,同年3月10日,原告の両親に電話をして,3月6日ころ被告から離婚の話があったことを伝えた。 オ 原告の両親は,同月11日,原告の勤務先を訪れ,原告からこれまでの話を聞いた後,原告宅を訪れた。原告の両親が被告と会うのは,この日が初めてであった。原告は,被告のことが恐ろして震えが止まらず,当初,原告宅の前に止めた自動車の中で,コートを頭からかぶって隠れていた。 被告は,一旦保育園へ出掛けるところだとして,車に乗って出掛けたが,原告の両親と原告が原告宅の中で待っていると,しばらくして被告が戻ってきた。被告は,話の初めから,原告に対し,「親を連れてくるのは約束違反だ。なぜ連れてきたのか。」などと言い,原告の両親に対しては,「あなた方には関係ないことです。」などと言った(証人B)。 原告の両親は,離婚届を取り出して,被告に対し,原告と離婚するよう要求し,原告の両親と被告との間で,激しい言い争いになった。被告が,原告に対しどういうつもりかと問いかけても,原告は口を開かなかった。被告は,Aと携帯電話で話した後,車でその場を立ち去った。原告とその両親は,両親の自宅に帰った。 カ それ以来,原告は,羽村市内の自宅に戻らなかった。 キ 被告は,同年3月23日(甲2),羽村市内の一戸建てから名古屋市内の賃貸マンションに転居していった。その際,被告は,原告の同意なく,原告所有の思い出の写真,手紙,家財道具等を処分したないしは持ち去った。 ク 原告は,被告に対し,平成14年3月以降,生活費を渡していない。 (6)原告の離婚調停申立て以後の状況 ア 被告が名古屋へ転居するよりも前において,原告は,原告の両親の主導で,同月12日,東京家庭裁判所八王子支部において,被告との間の離婚調停を申し立てた(平成14年(家イ)第644号)(甲9の1及び2)。 イ 被告は,原告に対し,同年4月12日付け内容証明郵便(甲11)で,「貴殿は,私の承諾を得る事なく,貴殿の都合に依り,移住拒否した。」として,名古屋の住居について賃貸借契約の名義人を変更することの同意を求めた。 ウ 被告が,原告に対し,同月14日付け内容証明郵便(甲3)で,妊娠中絶費用と診察料の支払と中絶同意書への署名捺印を請求したため,原告は,同日,署名捺印した中絶同意書を被告に送付するとともに,翌日,妊娠中絶費用と診察料とを被告に送金した。 エ 前記の離婚調停事件は,名古屋家庭裁判所に移送され,同年7月5日の期日で,離婚すること自体は合意に達したが,財産的な条件について意見が異なった。被告は,原告に対し,離婚調停の当初,504万円を請求し,一括払いしか納得しないと主張していた(甲10,証人B)。 オ 原告は,同年8月12日,F及びGと離縁した(甲1)。 カ 前記の離婚調停事件は,同年10月18日,不成立となった(甲4)。なお,原告本人は,調停ではほとんど発言せず,付き添いで来ていたBが取り仕切り,発言していた。 キ 原告は,被告に対し,同年11月20日,東京地方裁判所八王子支部において,本件訴えを提起した。 2 争点(1)について 以上認定した事実を前提にすれば,現在,原告,被告間の婚姻が破綻していることは明白である。したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 3 争点(2)について (1)まず,前記認定事実によれば,原告と被告の婚姻前において,原告の両親は被告と話し合う場合を設けようとしたが,被告は,原告の両親が「産業廃棄物の仕事をしていのは,日本人じゃない。」などと言っているとして,原告の両親と会う機会を全く設けようとしなかったこと,婚姻後も,被告は,原告に対し,原告の両親に会うことを禁止していたこと,マンションについての賃貸借契約を締結する際,被告が保証人欄に原告の両親を記入することを拒否したこと,被告は,自分とAとの関係は大事にするのに,原告とその両親との関係については全く配慮しない態度であることが,認められる。 これらのうち,仮に被告が主張するような原告の両親の発言があったとしても,直接聞いたわけではないことを考えると,会って誤解を解くなどの努力を全くしようとしないのは,不可解である。とくに,原告が原告の両親に会わないと言っていたとしても,原告が会おうとするときに,被告が,原告に対し原告の両親に連絡することを禁止したことは,原告の人格を否定するものというべきである。 (2)また,前記認定事実によれば,被告が,平 さらに詳しくみる:成14年3月23日に,羽村市内の一戸建て・・・ |
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