「家財道具」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「家財道具」関する判例の原文を掲載:ときにすでに持ち出していた。 (4)ア・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:ときにすでに持ち出していた。 (4)ア・・・
| 原文 | は,やむを得ず,引越代を節約するため,原告の物及び被告自身の物の大半を処分した。原告の物は何も残っていない。原告名義の預貯金や現金などは,元々なく,貴重品は,原告が家を出るときにすでに持ち出していた。 (4)ア 原告の主張(4)アについて。被告とAは,車検も保険も切れた状態の原告名義の車を,被告とAの資金と労力で使えるようにしたものであり,原告からAへの名義の変更は,原告も了解済みのことである。また,生活費の不足から,平成13年8月29日にその車を売却することになったのも,原告が了解していたことである。売却代金57万円は,羽村(ママ)内での引越代に使用した。 Aが同年7月に車を購入したのは,自分の費用でしたことであり,原告の車の売却とは全く別のことである。 イ 原告の主張(4)イについて。被告がパートを辞めた理由は,人間関係ではなく,被告が病気になったことと,Aの産廃免許更新の手伝いなどで名古屋に行くことがあり,パートを度々休まざるを得なかったからである。 ウ 原告の主張(4)ウは,否認する。契約時に原告の両親を緊急連絡先として記入するように求められたが,結婚を反対されているとの事情を説明して,Aを緊急連絡先として記入した。保証人は,保証会社に依頼した。契約時に大喧嘩にはなっていない。 エ 原告の主張(4)エは,否認する。原告自身が,制服などはクリーニングに出す必要はないと判断していた。また,家族は原則的に風呂あるいはシャワーを毎日使っていたが,原告自身が面倒くさがって自ら風呂に入ろうとしなかった。 オ 原告の主張( さらに詳しくみる:4)オについては,原告が結婚当初4本の携・・・ |
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