離婚法律相談データバンク おきに関する離婚問題「おき」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 おきに関する離婚問題の判例

おき」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

おき」関する判例の原文を掲載:原因であるものと認められる。     そ・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:原因であるものと認められる。     そ・・・

原文 となるものとはいえない。
 (4)以上によれば,原告の気の弱さが,婚姻破綻の一つの原因であったことは否定できないところではあるが,むしろ,夫婦には同居協力扶助義務があるのに,被告が,原告が言い返せない性格であることを奇貨として,経済的側面を含む家庭生活において,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。
    その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘