離婚法律相談データバンク 支部に関する離婚問題「支部」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 支部に関する離婚問題の判例

支部」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

支部」関する判例の原文を掲載:て慰謝するのが相当であると認められる。 ・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:て慰謝するのが相当であると認められる。 ・・・

原文 いて,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。
    その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘