「支部」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「支部」関する判例の原文を掲載:て慰謝するのが相当であると認められる。 ・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:て慰謝するのが相当であると認められる。 ・・・
| 原文 | いて,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。 その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 和 田 吉 弘 |
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