離婚法律相談データバンク 東京家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題「東京家庭裁判所八王子支部」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 東京家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題の判例

東京家庭裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

東京家庭裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:を否定することはできない。     なお・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:を否定することはできない。     なお・・・

原文 暴力は十分推認されるところであり,また,被告が,原告の同意があったとするものについては,真に原告が同意していないことを被告が十分知っていたものというべきであって,表面的な原告の同意があったことによって被告の責任を否定することはできない。
    なお,前記「原告の主張」のうち,(4)アについては,原告の車の売却代金がAの車の購入代金となったことを認めるに足りるだけの証拠はなく,(4)イについては,被告が人間関係に嫌気がさしたことを一つの理由として勤めを辞めたこと自体は,婚姻破綻について被告の責任となるものとはいえない。
 (4)以上によれば,原告の気の弱さが,婚姻破綻の一つの原因であったことは否定できないところではあるが,むしろ,夫婦には同居協力扶助義務があるのに,被告が,原告が言い返せない性格であることを奇貨として,経済的側面を含む家庭生活において,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。
    その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘

東京家庭裁判所八王子支部」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例