「同居を拒絶」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「同居を拒絶」関する判例の原文を掲載: ④ 「おはよー」「夢を沢山見たの・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文: ④ 「おはよー」「夢を沢山見たの・・・
| 原文 | いているときだけじゃなく,」「はっきりいうけどCがすっごく大切です。」「もう一度伝える」「Cがすっごく大切です Cは?」(時期不明) ② 「おひま?」「今晩の予定はほかに何かありますか。」(平成12年3月15日) ③ 「いきまーす」「もうすぐでんわするよ」(同日) ④ 「おはよー」「夢を沢山見たのですがCずくしでした。ところで24日はあいているでしょうか。そのあともひまです!!!!!」(同年3月21日) これに対し,Cも,原告に対し,次の記載のあるメールを送信した。 ① 「おはよー」,「きのうは楽しかった--一人でオネンネしましたか そりゃさみしいことだ 信頼度は回数に比例する? これX1の法則・・q」(同年11月9日ころ) ② 「フジギな…」「一年前の今頃、ケイタイでの一言がふと思い出されるのでした。私が君を信じ始めるきっかけとなった一言でした」(同月20日ころ) ③ 「こんばんは?」「1日会わないと不安発作の前兆」(平成13年1月ころ) また,原告は,Cの誕生日である平成12年○月○日には,メールによるグリーティングカードを送信したのに対し,Cから原告に対し,「らぶらぶX1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーティングカードが送信された。 (3)原告と被告は,平成11年8月ころ,正式に結婚する意思を固め,平成11年9月13日,本件マンションを2人の名義で購入した。本件マンションの購入代金は8480万円で,諸費用が452万9216円であり,合計8932万9216円であり,このうち4872万9216円を原告(4170万円はローン),4060万円を被告(2000万円はローン)がそれぞれ負担した( さらに詳しくみる:被告の負担が原告よりも少ないのは,内装費・・・ |
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