「失調症」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「失調症」関する判例の原文を掲載:635円 平成9年 32・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:635円 平成9年 32・・・
| 原文 | 5922円 平成8年 349万1635円 平成9年 321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円) 平成10年 278万9473円 平成11年 303万6958円 平成12年 475万3602円 合計 1985万1787円 その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による出費を多く見積もって加算しても280万円であり,これらを合計した1240万円との差額は,原告が使途の明細を明らかにできない以上,隠匿金というべきである。 (イ)別紙2記載の隠匿金-2 原告は,婚姻期間中,ピアノやヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原資は被告から交付された生活費か,原告の個人的収入のいずれかであるから,少なくとも600万円はあったと認められる婚姻期間中の原告の収入から,婚姻期間中の原告名義資産の増加額421万9097円を控除した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。 (ウ)別紙2記載の隠匿金-3 原 さらに詳しくみる:告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の・・・ |
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