離婚法律相談データバンク 「親権指定」に関する離婚問題事例、「親権指定」の離婚事例・判例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」

親権指定」に関する離婚事例・判例

親権指定」に関する事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」

「親権指定」に関する事例:「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」

キーポイント 婿入りした夫と、その妻の話です。妻は資産家の娘で、そもそも結婚が妻の父親が経営する会社を継ぐことを目的としたものでした。常識的に見れば妻の一族の資産が膨大であることが予想され、夫が養育費を支払う必要がないように見えますが、結果としては月20,000円の支払いを裁判所から命じられています。珍しいタイプの事例と言えます。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 登場人物
妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子)
2 婚姻
夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。
3 夫の資格取得
夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。
4 別居
夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。
5 離婚調停
夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。
判例要約 1 離婚原因について
① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。
② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。
2 親権者の指定について
現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。
3 慰謝料請求について
離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。
4 財産分与について
夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。
5 養育費について
妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。
6 養子縁組解消について
夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。
原文  主   文

  1 第398号事件
    原告△△X1及び原告△△Y1と被告とを離縁する。
  2 第496号事件
  (1)原告△△X2と被告とを離婚する。
  (2)上記両名間の長女A(平成5年○月○○日生),長男B(平成7年○月○日生),二男C(平成8年○月○○日生)の親権者を原告△△X2と定める。
  (3)被告は,原告△△X2に対し,財産分与として金440万6801円及びこれに対するこの裁判確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (4)被告は,原告△△X2に対し,上記(2)の子の養育費として,平成14年11月から子がそれぞれ22歳に達する月まで,毎月末日限り1人につき2万円の金員を支払え。
  (5)その余の原告△△X2の請求を棄却する。
  3 訴訟費用
    訴訟費用は,第398号事件の分は全部被告の負担とし,第496号事件の分は2分し,その各1を原告△△X2及び被告の各負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 第398号事件
   原告△△X1及び原告△△Y1と被告とを離縁する。
 2 第496号事件
 (1)原告△△X2と被告とを離婚する。
 (2)上記両名間の長女A(平成5年○月○○日生),長男B(平成7年○月○日生),二男C(平成8年○月○○日生)の親権者を原告△△X2と定める。
 (3)被告は,原告△△X2に対し,財産分与として,2601万2059円及びこれに対する平成13年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (4)被告は,原告△△X2に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5)被告は,原告△△X2に対し,平成14年10月11日から上記(2)記載の子がそれぞれ22歳に達するまで,毎月末日限り1人につき5万円の金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 事案の要旨
   本件は,原告X2が被告との離婚を求め,併せて親権者の指定,財産分与,離婚慰謝料の支払,養育費の処分を求め(第496号事件),原告X1及び原告Y1が被告との離縁を求めた(第398号事件)事案である。
 2 前提事実
 (1)原告X1及び原告Y1と被告とは,平成元年12月5日養子縁組をした養親・養子の関係にある。(甲2,3)
 (2)原告X2と被告とは,平成元年12月5日婚姻した夫婦であり,その間に主文2(2)掲記の未成年の子がある。(甲2,3)
 (3)原告X1は,株式会社D等のグループ会社を経営し,旅館・ホテル業を営む者であり,男子の子がいないため,上記養子縁組は,いわゆる婿養子であり,家業の承継を目的としたものである。(弁論の全趣旨)
 (4)原告X2と被告は,平成12年9月6日以降別居状態にあり,未成年の子3名は原告X2が監護している。(甲5)
 3 争点
   本件は,人事訴訟事件であり(慰謝料請求を除く),弁論主義の適用がないのですべてについて職権判断を要するが,当事者の主たる争点は次の3点である。
 (1)離婚原因(離婚の可否)
  (原告の主張)
    本件の婚姻関係の破綻の原因は,①被告の原告X2に対する精神的虐待,②被告の暴力行為,③被告の飲酒癖,④被告の不貞行為(風俗)にある。
  (被告の主張)
    破綻の原因として被告が主張する事実は否認し,婚姻関係が破綻したとの事実も争う。本件離婚請求は,被告と真摯に話し合い和合の実を遂げようとせず,被告を召使いのように見下し,自らを高しとする我執から出た   さらに詳しくみる:告が主張する事実は否認し,婚姻関係が破綻・・・
関連キーワード 特有財産,共有財産,財産分与,親権指定,養育費
原告側の請求内容 ①養子縁組の解消
②離婚 
③財産分与 
④養育費の支払い 
⑤親権の指定
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,392,000円~1,992,000円
証拠 1 夫婦で口論した時の内容を記したメモ
2 夫が風俗店を利用していたことを示すもの
 風俗店のカード等
3 夫婦の財産状況・それぞれ個別の固有財産状況を示す書類
 預金通帳・不動産登記簿等
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第398号、平成13年(タ)第496号
第二審 なし
第三審 なし

親権指定」に関するネット上の情報

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