「主張額」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「主張額」関する判例の原文を掲載:活した。原告X2は,同年8月中に被告との・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:活した。原告X2は,同年8月中に被告との・・・
| 原文 | 告X2は,平成12年7月ハワイ旅行の後おたふく風邪になり,子供にうつさないために実家で静養することになった。そのころ,原告X2と被告との関係は相当悪化していた。原告X2は,被告の社会保険労務士の試験が終わる同年8月末まで子供と実家で生活した。原告X2は,同年8月中に被告との離婚を考え,目黒女性問題センターの電話相談を受けたりした。同年9月5日夜,原告X2と被告とは,預貯金類の管理について争いとなり,原告X2が「一緒にいるのが辛い。」と発言したのを,被告は離婚したいという趣旨に受け取り,言い争いの上,被告は,翌6日,家の鍵と結婚指輪を置いて,家を出た。(甲5,原告X2本人,被告本人) (5)原告X1,原告Y1は離縁を求める調停申立てを行ったが,平成13年4月26日不調となった。被告は,夫婦関係調整(円満調整)の調停申立てをしたが,平成13年1月17日調停を取り下げた。(甲3,6) 2 離婚原因について(争点(1)) (1)原告は,離婚原因について,被告の①原告X2に対する精神的虐待,②暴力行為,③飲酒癖,④不貞行為(風俗)を挙げる。①ないし③は事実としては重なり合うものであり,被告が精神的に不安定となると飲酒の上,原告X2に対し,原告X2やその親族の悪口を並べ立て,物を投げたり,物を壊したりという行動に出て,原告X2を畏怖困惑させるというものである。そのような事態が生ずるのが,婚姻当初は時々であったが,二男が出生した平成8年以降,特に被告が社会保険労務士の受験を始めた平成11年以降は,相当頻繁になったことは,甲5(原告X2陳述書)によって認められるところである。そして,平成12年8月末の試験を前にして,実家に帰った原告X2に対し,頻繁に電話を入れ,欲求不満を原告X2にぶつけている。被告も,その当時精神的におかしくなっていたことを認めている(尋問18頁)。 被告の上記のような原告X2に対する言動は,被告の脆弱な性格に起因していることは多言を要しない。甲5(原告X2陳述書)や被告の主張に照らせば,被告の不満は次のようなものと推測される。すなわち,被告は,原告X1の会社グループに従事するようになり,その経営について自ら勉強し,改善に努めようとしたが,経験に勝る原告には太刀打ちができないことのもどかしさ,サラリーマン家庭に育った被告が初めて接する自営業者の家風との食い違い,養子であることの立場になじみきれない苛立ち,従順な妻を求めるものの,思い通りにならない原告X2に対する不満といったものである。 被告 さらに詳しくみる:の暴力は,原告X2そのものに対するもので・・・ |
|---|
