離婚法律相談データバンク 「賃料」に関する離婚問題事例、「賃料」の離婚事例・判例:「外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案」

賃料」に関する離婚事例・判例

賃料」に関する事例:「外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案」

「賃料」に関する事例:「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」

キーポイント 国際結婚の事例です。国際結婚の場合、性格や価値観の不一致といった離婚原因が容易に想定されますが、今回は外国人である夫の浮気が、その離婚原因であり、夫からの離婚請求が却下された事案です。注目すべきは判決の最後に、今後の夫婦関係について裁判官からの進言が付け加えられていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 二人の出会いと結婚
 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。
2 夫婦の溝
 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。
3 妻の態度
 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。
4 夫の浮気
 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。
5 別居
 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。
判例要約 1 婚姻関係の破綻時期
 夫婦が別居した時と認められます。
2 婚姻関係破綻の原因
 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。
3 夫の離婚請求が認められるか。
 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。
4 裁判官からの進言
 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。
原文  主   文

 一 原告の請求を棄却する。
 二 訴訟費用は,原告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請求
 一 原告と被告とを離婚する。
 二 両名間の長女A(昭和60年○月○○日生まれ)及び長男B(昭和62年○○月○日生まれ)の親権者をいずれも原告と定める。
第二 事案の概要
 一 事案の要旨
   本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号に基づく離婚とこれに伴う親権者の指定を求めた事案である。
 二 争点
  ア 離婚事由及びこれによる婚姻の破綻の有無(原告は平成8,9年には破綻と主張),イ 原告の請求が有責配偶者の離婚請求として許されないか否か,ウ 親権者の指定,である。
  原告は,被告の原告に対する無理解,精神的な虐待により原被告間の婚姻は破綻していると主張する。被告は,これを争い,また,たとえ婚姻が破綻しているとしてもそれは専ら原告の女性関係に起因しているものであるから原告は有責配偶者であり,その離婚請求は許されないと主張する。
第三 争点についての判断
 一 前提事実
   証拠(甲1ないし29,31,乙1ないし8〔本件においては,枝番の番号の証拠もおおむね元番号の証拠と一体として評価すれば足りる内容のものばかりであるから,以下,枝番の証拠についても原則として元番号で一括表示する〕,原被告本人尋問の結果。なお,甲9ないし13,29,乙1,8,原被告本人尋問の結果については,後記採用しない部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,証拠や認定事実の評価についてもかっこ書きで記載する場合がある)。甲9ないし13,29,30,乙1,8,原被告本人尋問の結果中前記認定に反する部分は採用できない。
  1 原告(昭和30年○月○日生まれ。デンマーク人で,少年時代からアメリカに居住)と被告(昭和29年○月○日生まれ)とは,昭和53年に長野県岡谷市の英会話学校における教師と生徒という関係で知り合い,昭和55年にともに訪米した後,被告が一足先に日本に帰国し,間もなく原告も日本に赴任し,昭和56年12月28日には婚姻届を提出した。
    両者間には,長女A(昭和60年○月○○日生まれ)及び長男B(昭和62年○○月○日生まれ)の二人の子がある。
    居所については,婚姻後も原告の勉学の関係で一時期(昭和58年から61年まで)米国に滞在したことがある。昭和62年以降は渋谷区広尾に居住している。
  2 原被告の関係は,最初のうちは良好であったが,被告が原告の母とうまくいかなかったこと,被告がアメリカでの生活にうまく適応できなかったことなどから,その後亀裂が生じ始めた。
    これは双方の性格の齟齬による部分が大きく,原告は,被告が自分の行動に目を光らせ,拘束し,敵対的な目で見て,理解しようとしてくれない反面支配しようとしていると感じ,被告は,原告が対外的な付き合い関係はよいものの,家庭においてはわがままであり,帰宅時刻が遅い上それについての連絡もとらず,泥酔するまで飲酒して興奮状態で当たり散らす,などの不満を抱いていた。これらの不満は,それぞれに根拠のないものではなかったが,いずれの側も,それを誇張して受け取り,かつ,自己の問題点については十分に意識しようとはしなかったため,元々国際結婚で文化面での共通の基盤がなかった原被告間の感情的な溝は徐々に深まっていった。
  3 原告の給与は当初被告が管理していたが,平成7年ころに被告が貸金庫に貴重品を収め,原告にその内容を明らかにしなくなったことから   さらに詳しくみる:,かつ,自己の問題点については十分に意識・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
600,000円~1,200,000円
証拠 1 住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2 写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
3 探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
4 クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
5 パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第831号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和46年11月4日に結婚の届出をして夫婦となりました。
2 結婚生活
夫は昭和45年ころから自営で鉄筋加工・請負工事を行っていました。妻はその一般事務を行い夫を助け、
家事や2人の子供の子育ても行いました。
夫の事業は順調に成長し、有限会社となりました。
3 夫の暴力
夫はお酒を好み、結婚後年々飲酒量が増えて、妻や子供達を殴ることがあり、妻を自宅の2回から突き落とそうとしたり、
コップを投げることもありました。
4 別居
妻は夫の暴力に耐えかねて、最後の別居までに4度ほど自宅を出て別居しました。
妻はそのたびに夫が改心することを期待して、夫のもとに戻りましたが、夫はまた飲酒の上に暴力をふるいました。
5 夫の逮捕
平成9年ころから夫の会社は衰退し、廃業をしました。
夫は仕事をしなくなり、暴力も回数が増え、暴力の程度も激しくなり、警察官を呼ばなければならないほどになりました。
また、隣人に暴力を振るい、飲酒運転をして事故を起こしたことで、逮捕されました。
平成15年1月15日、妻と夫は居酒屋で口論となり、妻は夫にビール瓶を振りまわされて怪我をし、
その後、妻を家から閉めだしたため、翌日から別居状態でした。
6 裁判
妻は夫に対し、当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 妻の夫に対する請求を認める
妻は妻としての務めをこなし、何の責めるべきところもないのにも関わらず、夫の妻への暴力は尋常ではなく、
その後も、妻とまともに話し合おうとしていません。結婚生活は完全に終わっており、離婚の原因は一方的に夫にあるといえます。

2 慰謝料・財産分与に関して
夫の一連の行為によって妻は離婚をするしかなく、夫は妻に対し、慰謝料として600万円を支払うこととされました。
また、結婚後の財産はすべて2分の1にすることとし、5,000万円の支払いが夫に命じられました。

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