「控訴棄却」に関する離婚事例
「控訴棄却」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「控訴棄却」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。 二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。 2夫と妻の夫婦仲 夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。 3外国生活 平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。 4夫が離婚調停を申し立てる 夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。 5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目) 夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。 妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。 ① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。 ② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。 ③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。 6夫が妻とのやり直しを試みる 裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。 7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する 夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。 しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。 8妻の気持ち 妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。 9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目) 夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。 そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。 |
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」
キーポイント | 夫の一方的な態度・発言は結婚生活を破綻させた理由となるのか?また慰謝料請求はどのような時に認められるのかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
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