「全て被告」に関する離婚事例
「全て被告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「全て被告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の原因は夫にあったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和46年11月4日に結婚の届出をして夫婦となりました。 2 結婚生活 夫は昭和45年ころから自営で鉄筋加工・請負工事を行っていました。妻はその一般事務を行い夫を助け、 家事や2人の子供の子育ても行いました。 夫の事業は順調に成長し、有限会社となりました。 3 夫の暴力 夫はお酒を好み、結婚後年々飲酒量が増えて、妻や子供達を殴ることがあり、妻を自宅の2回から突き落とそうとしたり、 コップを投げることもありました。 4 別居 妻は夫の暴力に耐えかねて、最後の別居までに4度ほど自宅を出て別居しました。 妻はそのたびに夫が改心することを期待して、夫のもとに戻りましたが、夫はまた飲酒の上に暴力をふるいました。 5 夫の逮捕 平成9年ころから夫の会社は衰退し、廃業をしました。 夫は仕事をしなくなり、暴力も回数が増え、暴力の程度も激しくなり、警察官を呼ばなければならないほどになりました。 また、隣人に暴力を振るい、飲酒運転をして事故を起こしたことで、逮捕されました。 平成15年1月15日、妻と夫は居酒屋で口論となり、妻は夫にビール瓶を振りまわされて怪我をし、 その後、妻を家から閉めだしたため、翌日から別居状態でした。 6 裁判 妻は夫に対し、当判例の裁判を起こしました。 |
「全て被告」に関するネット上の情報
判決言い渡しは23年2月9日午後1時10分
これら提訴は全て被告・槇による創価学会・公明党への批判を封殺する事が目的であり、被告が裁判へ集中せざるを得ない状況下で、創価学会・公明党への批判活動を行う時間を...
裁判
なると検察審査会に申し立てをしたが結果は同じ後で分かったことですがこれらは全て被告の行為を原告に転化し告訴状を作成していた。検察も審査会も信用成らんとわめいていたが度の過ぎた演技...
時間外手当,管理監督者該当性,付加金請求権
タイムカードは全て被告会社本部に提出され点検を受けていたこと,原告が原案を作成し被告会社本部の調整,承認を受けたシフト表によって原告の出勤日及び就労時間(原則として...
被害後の記録55「陳述書、終」
これは全て被告自身のオリジナル治療です。文献はありません。(文献を提出するよう命じましたが、被告からは最後まで出ませんせした)被告のやってきたことに、何ら基軸と...
準備書面3続き2
事実が不明になってしまったのは故意なのかどうかわからないが全て被告側の本件事故に対する無責任な行動に責任がある。原告は亡**の体調も深刻だとは知らなかったし被告側保険...