「署名押印」に関する離婚事例
「署名押印」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「署名押印」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」
キーポイント | 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。 当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。 |
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事例要約 | 1. 結婚 夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。 2. 夫の浮気と暴力 結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。 3. 3度目の調停 今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。 4. 4度目の調停 夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。 5. 夫の言い分 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。 |
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」
キーポイント | この裁判は夫も妻も離婚を求めています。 また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。 夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。 2 暴力 妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、 夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。 3 結婚費用 夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、 妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、 夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。 4 家庭内暴力 平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。 妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。 5 別居 平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。 その後、両夫婦は別居を続けています。 6 調停 夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。 7.裁判 夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。 |
「署名押印」に関するネット上の情報
◆阿久根市の市長リコールは今日から/名古屋市議会解散請求は明日から/ここ山県市のコールは間もなく
3人おきに署名押印し、印が同一姓で同一印であると判断できる場合、本人の意思に基づく押印である限り有効。(行実s 23.7.12)。●押印は必ずしも自分の手で押捺する...請求代表者が選挙管理委員会に署名簿を提出するまでという期間を区切って署名押印...
備えあれば(17)「遺言」は先送りせずに
日付と署名押印が不可欠です。年と月まで書いたのに、日にちを落としてしまったため無効になった例もあるので注意が必要です。死後に家庭裁判所で遺言書を確認する「検認」...
週末は引越し
実は、今週末に家を引っ越す事になりました。現在住んでいる賃貸アパートから、分譲マンション(中古)へ引越しをするのです。アパートの更新が来年1月で、その前にいい物...
離婚に関する届出と手続き -離婚届-
離婚届離婚届けの用紙は、市区町村役場(区役所や市役所)に用意されています。協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。必要事項全てを記載した離婚届は、...
債務整理するときの債務者の方も謀
next entry>>債務整理するときの債務者の方も謀14:54-okanedfcomments(0)trackbacks(0)pookmark債務整理すると...
・補助事実(署名押印)から、直ちに主要事実(協議成立)を認めることは出来ない。 (原告Uの見解)
qとrが本件遺産分割協議書に署名押印したことにより、共同相続人間に本件遺産分割協議が成立したものと認められる。原告uの見解・反論仮に、署名押印の事実をもって黙示の承諾(追認)の意思表示があったと評価されるとしても、q及びrの意思(依頼)に基づかない木田会計士による事前作成の書面に記載されたq及び...
・第三者が起案タイプした文書につき当事者が署名押印した場合、それが当事者の真正な文書である。
第三者が起案タイプした文書につき当事者が署名押印した場合、それが当事者の真正な文書であるという点の理解を欠いており、それが問題なのである。原告(u)の反論3文書...署名押印は、真正な作成を担保する事実行為であるが、それに止まり、不真正文書を真正文書にする意思表示(追認)でもなければ、もちろん法律行為でもないのである。いずれ...
JNSA のPKIセミナーに参加して(3)、そろそろ紙の署名押印を目指すのは止めよう
jnsaのpkiセミナーに参加して(2)、電子政府でも「id」の意味を確認しようの続きです。ちょっと間が空いてしまいましたが、最終回として「電子署名」について再...
遺産分割協議書を作成して各人が署名押印する場合
生前の贈与が特別受益に当たる場合、黙示の持ち戻しの意思表示があるといえるための認定基準が問題になります。これに対して、生前贈与については、持参金、新居、道具類、...
遠隔地の場合の売買契約成立時期
その後売主に契約書の署名押印を求め、預かった手付を渡す場合がある。このような場合、売主は売買契約の意思を翻し、契約書の署名と手付の受け取りを拒否することは、できる...買主の署名押印によって当該契約が、成立したとするのであれば、売主は当初から自己の署名押印...