離婚法律相談データバンク条本文 に関する離婚問題事例

条本文に関する離婚事例

条本文」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「条本文」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、妻の請求が正当であるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。
夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。

2 夫の退職と再就職
夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。
その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、
平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。
平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。

3 妻の精神疾患
夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。
妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。
平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。

4 長男の精神疾患と暴力
昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。
平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。

5 夫婦の別居と離婚調停
夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の浮気の疑惑
妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。
そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。
それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。
3 夫の別居と生活費の不支払い
夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。
夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。

条本文」に関するネット上の情報

  • 心裡留保

  • 93条本文)。ただし、相手方が表意者の真意を知っている場合は、その意思表示は、無効(93条但書)。乙は、甲の事情を知っているから、甲の意思表示は無効。甲乙間の売買...
  • 民法;動機の錯誤

  • 民法95条本文の「錯誤」に動機の錯誤も含まれるのかが問題となる。この点、錯誤を効果意思と表示意思との食い違いであるとすると、効果意思の形成過程に思い違いがあるに...xの動機の錯誤は95条本文の「錯誤」に含まれると解する。出処::レポートサイトhappycampus!by happypartner
  • 民法 第一編 総則 第二章 人。

  • 第十四条、第11条本文に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人股は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない]...
  • 確定した支払督促を有する債権の消滅時効は,10年に延長されるか?

  • 例えば522条本文で,消滅時効が5年の期間とされる債権は,消滅時効完成前に確定判決を取得すると,消滅時効が10年の期間となる(民法174条の2第1項前段)。(判決...522条本文で,消滅時効が5年の期間とされる債権は,消滅時効完成前に確定した支払い督促を取得すると,消滅時効が10年の期間となるのか。民法174条の2第1項の...
  • 第11条~第21条

  • 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない]...
  • 民法93条本文意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。刑法246条1項人を欺いて財物を交付させた者...
  • 宅建の問題2。

  • 宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述...
  • 宅建の問題

  • 宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述...
  • 宅建過去問 平成21年第1問

  • 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っている...
  • 増築 方法1

  • 民法242条本文)。増築は、たくさんの動産を家屋に附合させるものと考える。   ③bの支出による増築により甲家屋の「全体」...

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