「甲甲」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「甲甲」関する判例の原文を掲載:転貸する方法による財産分与を行うことは証・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:転貸する方法による財産分与を行うことは証・・・
| 原文 | 分とに区分することは不可能といわざるを得ず,本件借地1のうち本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与し,又は同部分を転貸する方法による財産分与を行うことは証拠上不可能というほかはない。 そこで,原告に本件自宅と併せて,本件マンション及び本件借地権1を分与する方法について検討すると,既に認定説示したところによれば,本件自宅の価額,本件マンションの価額及び本件借地権1の価額の合計価額は約7100万円であり,被告が原告に分与すべき価額の合計額である3500万円をはるかに超える金額であること,本件マンションの1階部分には,被告の妹であるDが経営するバレエのレッスン場が存在しており(甲18の2,乙12),本件マンションを原告に分与するのは必ずしも相当とはいえないことを考慮すれば,この方法を採用することはできない。 以上によれば,被告の原告に対する財産分与の方法としては,原告に本件自宅を分与し,その居住建物を確保させることが相当ではあるが,本件自宅の敷地利用権を分与することができないので,結局のところ,原告に本件自宅を分与する方法を採用することはできないというほかはない。 イ さらに,原告に本件アパートと本件借地権2を分与する方法について検討すると,原告に居住建物ではない本件アパートを分与する方法が必ずしも相当とはいえず,被告も,前記和解案においても,本件借地権2を原告に分与することは全く考慮していなかったことは当裁判所に顕著であり,この方法を採用することも相当とはいえない。 ウ したがって,被告の原告に対する財産分与の方法としては,本件各建物や本件各借地権を分与する方法を採用することはできず,被告が原告に分与されるべき財産の価額である3500万円を支払う方法を採用する,よりほかはない。なお,前記認定のとおり,被告は,本件自宅とその敷地部分の借地権を分与することを提案しているのであるから,原告が本件各建物及び本件各借地権のすべての分与を受けることに固執しなければ,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記のとおり財産分与として支払われた金員をもって,改めて,原告が被告から本件自宅とその敷地部分の借地権を買い取ることも困難とはいえず,上記分与の方法が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果をもたらすものとはいえない。 (3)結論 以上によれば,被告は,原告に対し,財産分与として,3500万円を支払うのが相当であり,本件記録上のその他の事情を考慮しても,この判断は左右されない。 4 慰謝料請求について 原告は,精神的苦痛に対する慰謝料的要素をまず財産分与に当たって考慮することを求め,これによって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり財産分与において考慮した額を超えて,原告が被告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。 5 弁護士費用について 本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 綿 引 万 里 子 裁判官 清 水 克 久 裁判官 □ 橋 信 慶 別 紙 物 件 目 録 (以下略) 別 紙 借 地 権 目 録 a 前記認定事実によれば,本件各借地権は,被告がその父から相続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。 原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地権を転貸したと考えられることからすれば,原告が本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が存在する旨主張するが,前記認定事実によれば,被告が本件各借地権を放棄 さらに詳しくみる:したといえないことは明らかであるし,また・・・ |
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