「賃料」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「賃料」関する判例の原文を掲載:) 原告と被告との別居後一貫して・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:) 原告と被告との別居後一貫して・・・
| 原文 | 第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。 (3)争点(2)イについて (原告の主張) 原告と被告との別居後一貫して、原告が子を監護養育しており、その際特に問題は生じていないことから、原告を親権者とすべきである。 (被告の主張) 原告は精神的に非常に不安定であること、原告の実家は秋田であり、原告が東京で生活する限りその援助を受けられないこと、被告の実家は東京であり、その援助を受けられることなどを考えると、被告を親権者とすべきである。 (4)争点(2)ウについて (原告の主張) 本件建物の真の所有者は、通謀虚偽表示により、原告の父親である(主位的主張)。あるいは、本件建物は原告の父親が原告に対し贈与したものであり、原告の特有財産である(予備的主張)。また、本件預金等の原資は、原告の母親からの送金や原告が被告との婚姻前から有する財産であるから、原告の特有財産である。 (被告の主張) 本件建物、本件預金等は、原告と被告との婚姻後に形成された共有財産である。 第3 争点に対する判断 1 当裁判所が認定した事実 証拠(甲1ないし3、6の1及び2、12、15、16、34の1ないし4、乙1、2の1ないし11、4の1ないし4、5、7、8、原告本人、被告本人)及び口頭弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは、平成6年3月12日に婚姻の届出をし、同年○月○○日にはその間に長女Aをもうけた。原告と被告は、いずれも民間企業に勤務するサラリーマンである。婚姻当初は被告の実家の敷地内に2世帯住宅を建てるなどして被 さらに詳しくみる:告の両親と同居していたが、被告の両親と原・・・ |
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