「経済生活」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「経済生活」関する判例の原文を掲載:顔面を何度も殴った。原告は救急車で②病 ・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:顔面を何度も殴った。原告は救急車で②病 ・・・
| 原文 | 被告と口論となり, 原告は灯油缶とライターをもって近所の公園で焼身自殺をしようとしたが,思い止 まって帰宅した。すると,被告は原告の顔面を何度も殴った。原告は救急車で②病 院に運ばれたが,その際医師に被告に殴られたことを訴えた。 ⑧ 平成6年に入って,原告の父が原告と被告が離婚しても構わないという考 えになり,被告に別居を勧め,被告が1か月ほど被告の実家に戻って別居すること があった。その後同居を再開し,被告の暴力は一旦収まっていたが,被告は飲酒し て原告を言葉で責め続けた。同年3月には,原告は除草剤を飲んで自殺を図った。 この際は,Dが救急車を手配して原告を助けた。 ⑨ 平成7年になり,被告の原告に対する暴力が再び始まり,原告は子らと車 の中で夜を明かすこともあった。 ⑩ 平成8年4月8日頃,被告は飲酒の上,原告に文句をいい始め,徐々にエ スカレートして,ついには一升瓶を振り回して床にたたきつけ,原告の髪の毛を掴 んで振り回し,顔面を拳で殴り,腕を掴んで引きずり回すなどの暴行を加えた。そ して,無理矢理原告と性交渉をもった。この一部始終を見て原告に泣きついてきた 二女に対しても,被告は暴力を振るった。 ⑪ その後,被告がしばらく実家に戻って別居するというようなこともあった が,まもなく自宅に戻ってきた。しかし,被告の態度に大きな変化はなく,平成1 0年暮れ頃からは夫婦の間で離婚の話も出るようになった。被告は,言葉で原告を 責めるだけでなく,暴力を振るったり,子らを怒鳴るようなこともあり,子らも被 告に恐怖感をもつようになっていた。こうしたことから,原告は,平成12年1 月,子らとともに自宅を出てアパート暮らしを始め,被告と別居するに至った。 ⑫ 心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断と治療を専門とする精神科医 のE医師は,原告に平成12年5月から7月の間に5回面接診断をし,原告はPT SDに罹患しており,その原因は被告により加えられた身体的及び性的暴行にある との意見を述べている。 ⑬ 丙眼科医院のF医師は,二女Bは,平成7年3月24日から心因性弱視の 疑いで通院して,経過観察としてきたが,平成11年4月には徐々に軽快してきた との診断をしている。また,③大学教授で,④病院小児科の医師Gは,長女A及び 二女Bについて,平成12年から13年にかけてそれぞれ約7日間診察の上,Aに ついては強い心理的恐怖と攻撃性,睡眠障害等が認められ,Bについても,心理的 混乱,睡眠障害及び腹痛等の身体症状も認められることから,父親である被告との 接点をもつことは精神病理の悪化を招きかねないとの意見書を作成し,原告に交付 した。 ⑭ 被告は,別居後,原告に月額20万円の送金を平成12年10月まで続け たが,同年11月からは月額15万円に減額した。その他に,長女の授業料等の負 担をしている。 2 被告本人は,平成8年4月8日頃の暴行を除く暴行をすべて否定している が,同日の暴行についても酒の酔いのため詳しい記憶がないというものであり,被 告には酒酔いのため記憶を失う傾向があることが窺われる上,原告の婚姻以来の被 告との関係や被告の行為,生活の経緯に関する供述は一貫していて具体性,合理性 も有するということができ,その信用性は高いと評価でき,被告の供述は採用でき ない。E医師のPTSDに関する意見も,専門家が5回もの面接を経て診断したも のであり,その信頼性を覆すに足りる証拠はない。 さらに詳しくみる:3 原告とDとの関係について 証拠・・・ |
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