離婚法律相談データバンク 分担調停に関する離婚問題「分担調停」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 分担調停に関する離婚問題の判例

分担調停」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

分担調停」関する判例の原文を掲載:、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万・・・

原文 を大切にしていたが、原告には、時に、それが、妻よりも母親を優先する態度であると感じられ、不満を抱くことがあった。
 (4)被告には少なくとも1000万円以上の年収があったが、原告に対してその収入の詳細を明らかにせず、住居費を除いた食費、光熱費、被服費及び雑費等の生活費として、原告に対し、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万円を渡し、それで生活するよう指示していた。原告は、この生活費の額に不足感を持ち、被告のこの態度を吝嗇であると感じていた。(甲7の1及び2)
 (5)原告がAを懐胎したことについて、被告は、高齢でありながら授かった子であることを喜んでいたが、その気持ちは原告には伝わらなかった。例えば、被告が、できれば出産にあたって近くにいたいという気持ちから帝王切開の手術日に希望を述べたことについて、原告は、被告は妊婦の健康よりも自分の都合を優先するというように解釈するといった気持ちの行き違いがあった。
 (6)平成12年8月9日、原告と被告が口論した際に、被告が原告の言動にかっとなり、怒りにまかせて原告の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に及び、その際、原告は壁に頭をぶつけた。原告も、鍋の蓋を手にとって被告に対峙した。原告は、被告の暴力について精神的に大きな衝撃を受け、被告に掴まれた部分を写真に撮っておくなどしたが、被告が原告に暴力を振るったのはこのときだけであり、また、暴力を振るったことについては、被告が原告に対して真摯に謝罪をしたことから、原告が、この件を理由に、これ以後、被告との離婚を考えていたというわけではなかった。(甲2)
 (7)平成13年1月半ばころ、原告は、原告の祖父が危篤であるとの知らせを受けて松山の実家に戻った。その後、祖父の容態は一時持ち直したが、なお急変のおそれがあり、また、当時、原告は、既に被告との婚姻関係の継続に不安感を有していたこともあって、帰宅を一日延ばしにしていた。もっとも、原告は、そのような内心をそれまで被告に直接告げたことはなく、松山滞在中に被告に送った手紙にも、長期間不在にして被告に迷惑を掛けている、Aに会えなくて寂しいと思うがAは元気であるといった内容の丁寧な手紙を書き送っていた。
    平成13年2月11日、原告は一旦自宅に戻ったが、被告や被告の母親の言動が全て原告に対して否定的であるように感じられ、原告との婚姻生活を継続することはできないと感じ、同月14日、再び実家に戻った。その際、原告は、「▽▽▽さんにもう、ついていけなくなりました。松山から帰ってきた時に、まず祖父のことを気づかってほしかった。そして、私のこともいたわってほしかった・・・」という内容の置き手紙を残し、また、同月18日付けで、将来に対する不安を記載した手紙を松山から被告宛てに出した。(乙1、乙3、乙5)
 (8)平成13年3月11日ころ、被告は、原告に対し、昔の気持ちを思い出して明るい家庭を築こうという内容の手紙を出した。その直後、原告は、「私は離婚したいと思っています。お返事お待ちしております。」というわずか2行の手紙を書き、これを被告の会社に配達証明郵便で送った。被告は、その後も原告に手紙を書いたり、平成13年3月から7月までの間に合計4回松山を訪ねて原告に再考を求めた。原告は、平成13年5月ころには、弁護士を通じて離婚の話し合いに入りたいという意思を表明するようになっており、その後、被告の松山訪問などにより気持ちに逡巡があったものの、結局、離婚の意思を固めるに至った。被告は、原告が一度は家に戻るような手紙をよこしていたこともあって、原告が離婚を求める理由が理解できず、被告の努力にもかかわらず原告が離婚の意思を固めていくにしたがって、次第に、原告の行動に対して強い怒りを持つようになっていった。(甲37ないし甲48、乙6ないし乙12【枝番のあるものはこれを含む】)
 (9)原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てた。話し合いの結果、離婚と親権については折り合うことができたが、被告が離婚給付と養育費の支払を拒否したため調停は不成立に終わった。
    平成14年9月、原告は、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(平成14年(家イ)第4755号)を申し立て、平成13年3月1日以降、1か月13万円の婚姻費用の支払(ただし、既払分として88万円を控除)を求めた。被告は、当初、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得に従い、平成15年2月5日、未払婚姻費用68万円及び平成15年2月以降の婚姻費用として1か月8万5000円ずつを支払うという内容の調停を成立させた。
 2 原告と被告との婚姻の破綻原因について
 (1)前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との間の婚姻は、原告と被告との間に、生活習慣、親子関係(姑との関係)、金銭感覚その他生活一般についての価値観のかな   さらに詳しくみる:りの相違が存在したところ、それを夫婦間の・・・

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