離婚法律相談データバンク 者双方に関する離婚問題「者双方」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 者双方に関する離婚問題の判例

者双方」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

者双方」関する判例の原文を掲載:万4561円              ・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:万4561円              ・・・

原文                        普通預金  35万4561円
                       定期預金 376万2753円
     なお、原告は、平成14年9月30日、原告の引っ越し費用に充てるため、みずほ銀行の普通預金から80万円を引き出している。
   イ 被告は、別居当時、みずほ銀行に預金を有していた。そのころの被告の預金の残高は、以下のとおりである。(乙5の1)
     みずほ銀行(平成14年9月30日現在)
                       普通預金 -22万4859円
                       定期預金 302万2133円
 (5)平成15年10月23日、原告と被告との間で、原告が被告に対し、平成15年10月分までの過去の婚姻費用分担金として21万円の支払義務があることを認め、これを離婚裁判確定時に支払うこと、原告は被告に対し、平成15年11月から同居又は婚姻解消に至るまで1か月7万円を支払うことを内容とする婚姻費用分担の調停が成立した。(乙16)
 2 原告と被告との婚姻の破綻原因及び被告の慰謝料請求について
   前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との婚姻関係は、当初から、お互いの間に性的関係面で感覚の不一致があったところ、おそらくは言葉の壁が大きな要因となってこの点に関する相互理解が進まず、次第に、原告が被告に対する不満感を募らせ、そこに数々の口論や喧嘩(双方の若干の暴力を含む)が積み重なり、平成14年春ころ、原告が、被告の自宅新築の希望をはっきりと拒絶したことなどを契機として、そのころ実質的に破綻の域に至ったと認めるのが相当であり、婚姻生活の当初において、原告がほとんど日本語を解さず、他方、被告の英語能力も特に優れたものではなかったことなどを考慮すると、婚姻の破綻について、原告と被告のいずれか一方に特に問題視するほどの有責性があるとは認められない。
   当事者双方は、互いに相手方の暴言等について主張しているが、口論の際の多少の暴言などはどこの夫婦にも多かれ少なかれ存在するであろうところ、原告や被告の暴言がそのような範囲を大きく超える悪質なものであったことを裏付けるような客観的証拠はないし、原告と被告との間の言葉の壁によって、双方が過剰に反応しているということも考えられないことではない。
   また、原告が家を出たことは、破綻した婚姻関係を清算するための行動であり、その後、相応の生活費の支払いもしており、悪意の遺棄であるとは認められない。
   結局、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がない。
 3 財産分与について
   前記認定の原告名義及び被告名義の預貯金の残高の情況並びに本件記録に現れた一切の事情を考慮し、原告と被告の離婚に伴う財産分与として、原告から被告に対し、400万円を支払わせるのが相当であると判断する。
   なお、被告は、婚姻期間中の被告の実家からの援助や原告の学位取得のための費用等について縷々主張しているが、現行の財産分与制度の趣旨は、夫婦別産制の原則を採用する我が国の婚姻制度の下において、夫婦の婚姻中に双方の協力により維持形成された実質的意味での夫婦の共有財産が離婚に伴いその形式的名義に従って分割清算されることによる実質的不平等を回避し、離婚に伴う当事者間の財産上の衡平を図ることにあり(清算的要素)、具体的には、夫婦がその婚姻中に実際に形成し、離婚に伴い分割清算することが可能な積極財産を、それぞれの寄与度等を考慮して相当な割合で分割清算するものであって、婚姻が破綻したことを理由に既に費消された財産の回復を求めることを認めるものではないし、破綻した婚姻がなかったならば得られていたはずの財産の補償を認めるものでもない。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。
 4 結論
   以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がないからこれを棄却し、離婚に伴う財産分与として原告から被告に対し   さらに詳しくみる:て400万円を支払わせることとして、主文・・・