「精神面」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「精神面」関する判例の原文を掲載:1000分の553を所有するものであると・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:1000分の553を所有するものであると・・・
| 原文 | (2)被告の婚姻中に形成した資産について ア 証拠(乙1ないし4,7(各枝番を含む。))によれば,本件建物は,被告が共有持分1000分の553を所有するものであるところ,本件建物の平成14年度固定資産税課税標準額は711万0400円であり,その被告の共有持分に応じた額は393万2051円となること,本件建物は1階部分をCの所有とする区分所有建物であり,敷地権はDからの使用貸借であること,被告は本件建物建築にあたって負担分1660万円を住宅金融公庫からの融資によっており,その住宅ローンの返済が平成14年6月17日時点において1399万4917円残存していることが認められる。 これらによれば,本件建物につき,財産分与の対象とすべき価値が存在していると認めることはできない。 イ 平成5年5月16日婚姻時から平成13年4月25日ころまでの同居期間中に蓄積され,現存する預貯金等の存否を検討するに,証拠(乙4(枝番を含む。))によれば,被告は,平成5年5月16日時点で,E銀行の定期預金口座に100万円(平成3年10月28日及び同年12月12日預入の元金合計),普通預金口座に2万8584円,三菱銀行の定期預金口座に50万円(平成4年12月22日預入の元金),普通預金口座に3万7650円の合計156万6234円の預金債権を有し,平成13年4月25日時点で,E銀行の普通預金口座に128万9727円,14万1485円の合計143万1212円の預金債権を有し,平成14年6月17日時点においてはE銀行及びF銀行の普通預金口座に合計51万3545円の預金債権を有していることが認められるが,その他にみるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。 そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない。 原告は,I医院の収入は9割方被告の稼働によるものであ さらに詳しくみる:る旨主張,供述するが,原告は被告の行うレ・・・ |
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