離婚法律相談データバンク別居 に関する離婚問題事例

別居に関する離婚事例

別居」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「別居」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。
2 性格の不一致
夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。
平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。
平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。
3 妻の妊娠、そして中絶
平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。
妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。
夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。
4 夫婦仲の更なる悪化
平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。
夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。
妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。
5 夫、離婚意思変わらず
妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。
妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。
6 夫、妻を自宅に出入り禁止に
平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。
妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。
その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。
7 別居
これ以降、夫と妻は別居しています。

「離婚および一部の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚についてはお互い合意をしていますが、親権について争っています。家庭内の事情やどちらと長く暮らしているかなどがポイントです。
事例要約 1 登場人物
夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。
二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名)
2 夫婦関係の悪化
妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。
しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。
3 みゆきと妻の関係の悪化
高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。
4 再び同居へ向けて
夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。
5 離婚について
夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。
6 夫の訴え
離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。

「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」

キーポイント 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。
事例要約 1 登場人物
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。
まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。
2 結婚生活について
妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。
3 訴訟上の争い
本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。
また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。
4 養育費の争い
妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。

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