「即時抗告」に関する離婚事例
「即時抗告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「即時抗告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と夫の浮気相手から離婚を求める嫌がらせを受けたことによって、精神的に被害を受けたとして、妻が夫と夫の浮気相手に慰謝料を求めた主張が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よって、この夫婦にはその重大な理由が存在するかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。 二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。 2 結婚後の夫と妻 夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。 妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。 3 妻の病気 妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。 4 夫婦関係 妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。 夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。 このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。 5 新居を建てる 夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。 6 夫の浮気… 夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。 7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ 夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。 8 夫の浮気、妻にばれる 平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。 9 夫と妻の関係、急速に悪化 その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。 夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。 10 妻への嫌がらせ悪化 デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。 恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。 11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす 夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
「即時抗告」に関するネット上の情報
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小沢氏が即時抗告起訴議決めぐり(岩手日報2010/10/21)資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会から強制起訴すべきとの議決を受け...東京高裁に即時抗告した。即時抗告も退けられた場合、最高裁への特別抗告はしない見通し。一方、小沢氏を強制起訴する検察官役の指定弁護士として、第二東京弁護士会が、同会所属の大室俊三弁護士(...
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小沢氏側が即時抗告=申し立て却下決定に時事通信10月21日(木)11時59分配信東京第5検察審査会の起訴議決をめぐり、検察官役弁護士の指定の仮差し止めなどを求め...東京高裁に即時抗告した。昭和41年、「強制起訴」の効力の無いときに検察審査会に対する判例が最高裁で出ている。高裁も決定出来ないのではないか。検察審査会事務局が関係...
小沢氏が即時抗告 地裁決定「不服」ーだが辻恵は検察審査会の決定に賛成したことがある
小沢氏側が即時抗告起訴議決巡る地裁決定「不服」10月21日12時28分アサヒ・コム「東京第五検察審査会の「起訴議決」は無効だとして小沢一郎・民主党元代表が議決の...東京高裁に即時抗告した。同地裁は18日、「検察審査会は準司法機関であり、議決は行政機関の処分ではない。起訴の有効性は刑事裁判の手続きで争うべきだ」と判断し、行政...
小沢氏 起訴停止求め即時抗告
東京高等裁判所に即時抗告し、あらためて裁判所の判断を示すよう求めました。小沢氏は、これとは別に国に対して議決の取り消しなどを求める行政訴訟も起こしており、今後、...
何時までも、見苦しいなあ。議員やめて裁判しろよ。民主・小沢の即時抗告も棄却 東京高裁 地裁に続き…
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[倒産法][倒産百選]13破産手続開始決定に対する株主の即時抗告申立権
裁判については、其の裁判に付利害関係を有する者に即時抗告権を認めているから、破産宣告に対しては、これによって法律上の利益が直ちに害されるものが、利害関係人として即時抗告の申立を成しうる]倒産法,倒産百選|04:30大阪高決平成6.12.26事実a社に対して破産宣告。aの株主xは理由を付した上、株主は即時抗告...
【これが正正堂堂なのか?】小沢氏即時抗告退ける=検察官役指定の差し止め請求―東京高裁
請求を却下した東京地裁決定を不服とした小沢氏の即時抗告を退ける決定をした。一方、東京地裁は同日、大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3弁護士を...即時抗告を退けた東京高裁の判断によって、地裁は何が何でも首根っこを掴まないといけなくなった。ここまできたらもう引き下がれない。起訴すべきという判断に至った材料は...
即時抗告(そくじこうこく)
家事審判では2週間などと即時抗告できる期間が定まっており,裁判所の出した決定や命令は比較的早く確定することになりますどのようなときに即時抗告できるかは,細かく法律で定められています]...家事審判では2週間などと即時抗告...
小沢氏即時抗告退ける=検察官役指定の差し止め請求―東京高裁
請求を却下した東京地裁決定を不服とした小沢氏の即時抗告を退ける決定をした。第二東京弁護士会は既に、指定弁護士の候補3人を東京地裁に推薦しており、同日中にも指定さ...