離婚法律相談データバンク別居期間 に関する離婚問題事例

別居期間に関する離婚事例

別居期間」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「別居期間」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の変化
家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。
夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。
しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。
3 夫の不審な動き
夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。
そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。
また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。
4 夫の不倫旅行
夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。
5 生活費を支払わない夫
妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。
けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。
その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。
しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。
6 妻の離婚調停の申し立て
妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。
7 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年に当裁判を起こしました。

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」

キーポイント ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。
・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。
事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻の借金が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。
夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 夫の俳優業
夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の
代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。
また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。
3 夫の白血病
夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、
平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。
4 小田(仮名)からの借金
夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。
また、妻は小田に借金をしていました。
5 妻の借金の返済に関して
妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、
総額2億円の借入れをしました。
またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。
6 家の競売
平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、
週刊誌等で広く報道されるようになりました。
7 夫が借金を返す
夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。
夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。
8 別居
平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。

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