「ガラス」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「ガラス」関する判例の原文を掲載:午後5時から午後11時まで働き,その他日・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:午後5時から午後11時まで働き,その他日・・・
| 原文 | ,捺印し,その上,勤務先の上司に離婚の証人を依頼し,離婚届に同人の署名,捺印を受領し,それを原告に見せたりしたが,同年末に翻意し,離婚届を提出するのを止めた。 j 原告は,別居後の平成12年1月から,原告宅の近くにある小料理屋において午後5時から午後11時まで働き,その他日本舞踊を教えて得た収入,実家からの援助及び公的扶助により親子3人の生活を支えている。 k 被告は,平成12年2月,東京家庭裁判所に夫婦関係の円満調整を求める夫婦関係調整調停事件(平成12年(家イ)第1074号事件)の申し立てをしたが,原告は離婚を主張したため調整が困難であり,同年5月,調停は不成立に終わった。 l 原告は,同年6月,本件訴えを提起した。 被告は,本件訴訟継続中の平成14年7月11日ころ,原告に電話をかけ,原告に対して,わざわざ,子2人が成人になり,離婚せよというのならば離婚に応じると述べた。 また,同月23日の本人尋問期日において,原告は強く離婚を求め,被告は,原告の離婚請求は真意に基づくと思うとしながら,その離婚請求は自分に十分な収入がなく生活に経済的余裕がないからであり,現在より年間300万円程収入が増えれば戻ってくると供述した。 m 原被告の別居状態は3年を経過した。 (2)以上の認定事実によれば,次のとおり判断することができる。 ア 被告は強い個性を有し,その性格,価値観から協調して家庭生活を築こうと さらに詳しくみる:しないところがあり,原告は,自分の信念,・・・ |
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